「寡夫」となる条件
以下の3つの条件すべてに該当する人は寡夫となり、寡夫控除が適用されます。
(控除額27万円)
- 妻と死別・離婚したあと婚姻していない、または妻の生死が不明
- 生計を一にする子がいて、その子が「総所得金額が38万円以下」かつ「他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない」
- 合計所得金額が500万円以下である
詳細は国税庁のサイトをご参照ください。
「寡婦」となる条件
下表の「○」に当てはまる人は寡婦となり、「寡婦控除」が適用されます。
(控除額27万円)
夫と死別したあと 婚姻をしていない |
夫と離婚したあと 婚姻をしていない |
夫の生死が 明らかでない |
|
---|---|---|---|
扶養親族がいる | ○ | ○ | ○ |
総所得金額が38万円以下の 生計を一にする子がいる ※ |
○ | ○ | ○ |
合計所得金額が500万円以下である | ○ | ○ |
※ 他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっている場合を除きます。
詳細は国税庁のサイトをご参照ください。
「特別寡婦」となる条件
以下の3つの条件すべてに該当する人は特別寡婦となり、特定の寡婦控除が適用されます。
(控除額35万円)
- 夫と死別・離婚したあと婚姻していない、または夫の生死が不明
- 扶養親族の子がいる
- 合計所得金額が500万円以下である
詳細は国税庁のサイトをご参照ください。