「寡婦」となる条件
「ひとり親」に該当せず、以下のいずれかに当てはまる人は寡婦となり、「寡婦控除」が適用されます。
(控除額27万円)
- 夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下の人
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夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人
なお、この場合は、扶養親族の要件はありません。
※ 「夫」とは、民法上の婚姻関係にある者をいいます。
詳しくは、国税庁「寡婦控除」のページをご参照ください。
「ひとり親」となる条件
以下の3つの条件すべてに該当する人はひとり親となり、「ひとり親控除」が適用されます。
(控除額35万円)
- その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと。
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生計を一にする子がいること。
この場合の子は、その年分の総所得金額等が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。 - 合計所得金額が500万円以下であること。
詳しくは、国税庁「ひとり親控除」のページをご参照ください。