所得税の控除金額に違いがあります。主に配偶者の所得金額によって適用される控除が決定されます。
令和2年以後の扶養親族等の合計所得金額要件等の改正については、国税庁サイトの「 各種控除等を受けるための扶養親族等の合計所得金額要件等の改正(令和2年分以降) 」をご覧ください。
従業員年末調整の入力画面で配偶者の情報を入力すると自動で適用されます。
「扶養控除の申告を入力しましょう」の欄で、扶養親族等を追加して「配偶者」と設定した後、所得額(会社員の場合は賃金合計額から55万を引いた金額)を入力すると自動的に判別・計算をします。
※年末調整の各種情報を従業員の方に入力してもらう機能は、ベーシックプラン以上のみの対応となります。