対象プラン
|
新プラン | スターター | スタンダード | アドバンス |
旧プラン | ベーシック | プロフェッショナル | エンタープライズ |
本電子申請機能は「法人事業所」のみご利用可能です。
※ freee人事労務の法人事業所とは、以下の方法で作成した事業所となります。
- freee人事労務のアカウントの新規作成画面で「事業形態:法人(株式会社/合同会社/NPOなど)」を選択して作成した事業所
- freee会計の法人プランを利用している事業所からfreee人事労務にアクセスして利用を開始した場合
アカウントの作成方法について詳しくは「freee人事労務のアカウントを作成する」のヘルプページをご覧ください。
freee人事労務では、育児休業給付金の電子申請を行うことができます。
※ 本機能は、管理者権限のみ登録・確認の操作が可能です。
本機能はお試しプラン、無料プランではご利用いただけません。
概要
従業員の方が育児休業を開始した際、事業主の方が「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」および「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」をハローワークに提出して、従業員の育児休業給付の受給資格の確認を受ける必要があります。
freee人事労務では、その書類を電子申請することができます。
給付金の内容について詳しくは、次の厚生労働省のページをご覧ください。
「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」および「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」について、電子申請のみに対応しています。PDFの出力には非対応です。
事前準備
gBizIDプライムアカウントを取得する
freee人事労務からの電子申請機能の利用には、デジタル庁が発行している法人・個人事業主向け共通認証システムの「gBizIDプライムアカウント」を取得する必要があります。
注意点など詳しくは、次のヘルプページをご覧ください。
freee人事労務で行う設定
電子申請設定を行う(必須)
電子申請に際して、事業所や代表者の情報を入力する必要があります。
入力方法について詳しくは、次のヘルプページをご覧ください。
産前産後・育児休業の入力を完了する(必須)
当該従業員の従業員詳細画面より、産前産後・育児休業に関する情報の入力を完了しておく必要があります。
入力方法について詳しくは、次のヘルプページをご覧ください。
従業員の雇用保険被保険者番号を入力する(必須)
管理者もしくは当該従業員自身で、雇用保険被保険者番号の入力を完了しておく必要があります。
入力方法について詳しくは、次のヘルプページをご覧ください。
育児休業給付画面を開く
次の手順で育児休業給付の電子申請画面を開きます。
- 従業員一覧から電子申請を行いたい従業員の行をクリックします。
- 「産前産後・育児休業」欄から該当の休業行をクリックします。
- [電子申請]ボタンをクリックします。
- 従業員毎の育児休業給付画面が開きます。
- 対象の休業:従業員詳細画面の「産前産後・育児休業」欄に登録した内容が表示されます。
- 申請一覧:電子申請を作成・追加できます。各申請手順については、下記の各項目をご覧ください。
出生時育児休業給付金の電子申請を行う
- 申請一覧の「出生時育児休業給付金支給申請」から[+申請を作成]ボタンをクリックします。
- 「本申請の支給対象期間」に「開始日」と「終了日」が産前産後育児休業マスタより自動反映されますので、[作成]ボタンをクリックします。
出生時育児休業給付金は原則男性を対象とした給付金です。女性が利用される場合は「開始日」と「終了日」を手入力をしてください。
※出生時育児休業を2回に分けて取得した場合には、「支給期間2」も入力します。 - 申請一覧から作成した申請の行の[申請]ボタンをクリックします。
- 「育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書」の画面で、各項目を入力します。
各項目について詳しくは、下表の通りです。
項目 説明 被保険者 従業員詳細画面で登録している内容が反映されます。 賃金支払い状況 本項目の手順2で入力した「本申請の支給対象期間」が反映されます。 事業所証明欄 - 電子申請設定で登録している内容が反映されます。
- 「被保険者の同意」のチェックが必要です。また、被保険者の同意書が必要になりますので、テンプレートファイルをダウンロードして記入し、本項目の手順8「電子申請画面」の[添付ファイルを追加]ボタンよりご提出ください。
払渡希望金融機関指定届 [反映]ボタンをクリックすると、従業員詳細画面で登録している内容が反映されます。 備考 各項目を入力します。 添付書類 申請に際して必要な書類を記載していますので、確認の上ご準備ください。
電子申請送信画面でPDFまたはJPGのファイルを添付可能です。 - 画面下部[次へ]をクリックします。
-
「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」の画面で、各項目を入力します。
各項目について詳しくは、下表の通りです。項目 説明 休業等を開始した者 従業員詳細画面で登録している内容が反映されます。 事業所 電子申請設定で登録している内容が反映されます。 賃金に関する特記事項 特記事項があれば、必要に応じて記入します。 休業等を開始した日前の賃金支払状況等 「開始日」の欄に賃金証明に反映したい算定対象期間開始日を入力して、[反映]ボタンをクリックすると、対象期間や賃金額等の賃金支払状況が反映されます。
書類への記載内容について詳しくは、厚生労働省「育児休業給付について - 支給申請書等の記載例及び通知例について」の資料も併せてご参照ください。
休業開始時における雇用期間 該当の項目を選択します。
※「定めあり」の場合は雇用期間等を入力します。 - 画面下部[電子申請]をクリックします。
-
「電子申請(育児休業給付金支給申請:出生時)」画面で各項目を入力します。
各項目について詳しくは、下表の通りです。
項目 説明 注意点・補足 マイナンバーの記載の有無 対象従業員のマイナンバーの記載をあり・なしから選択します。 添付ファイル 添付書類をアップロードします。
PDFもしくは、JPGのファイルを添付できます。
- 1ファイル3MB以内
- 10ファイルまで添付可能
- 全ファイル合計9MBまで添付可能
次の操作は、[申請]ボタンクリック時にエラーとなります。
・同一ファイル名を2つ以上添付して申請
・11ファイル以上添付して申請
添付ファイルを追加して電子申請後、180日が経過すると電子申請を確認するの画面で添付ファイルの閲覧ができなくなります。
電子申請後も保管が必要なファイルについては、別途管理ください。
-
画面下部[申請]をクリックし、処理が完了するとメ[書類]メニュー→の[電子申請一覧]→[電子申請一覧(マイナポータル)]の電子申請一覧に反映されます。
申請状況が「ステータス受信待ち」から「送信待ち」ステータスになると、申請先機関へ申請される前段階に入ったことを示します。
※「ステータス受信待ち」から「送信待ち」に変更されるまで時間を要する場合があります。ステータスが変更されない場合は時間を置いて再度ご確認ください。
電子申請を取り下げる方法や、電子申請一覧画面の見方など、詳しくは「マイナポータルを通じてfreee人事労務から電子申請を行う」のヘルプページの下記箇所をご覧ください。
- エラーが発生した場合
- 電子申請を取り下げる
- 電子申請を確認する
- 電子申請後に関するよくあるご質問
育児休業給付金の電子申請を行う
申請一覧の「育児休業給付金支給申請」から[+申請を自動作成]ボタンをクリックし、[実行]ボタンをクリックします。
育児休業の期間に応じて、育児休業給付金支給申請が初回と2回目以降に分かれて自動作成されます。
初回申請
- 該当行の[申請]ボタンをクリックします。
- 「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」画面で各項目を入力します。
各項目について詳しくは、下表の通りです。
項目 説明 育児休業種別 [初回の取得]を選択します。 被保険者 従業員詳細画面で登録している内容が反映されます。 種別によって必要な項目 対象となる項目があればチェックを入れ、必要事項を入力します。 賃金支払い状況 申請一覧で自動作成された該当の支給対象期間が反映されます。
※申請は2ヶ月単位で行うため、支給単位期間はその1とその2が1ヶ月単位ごとに反映されます。事業所証明欄 ・電子申請設定で登録している内容が反映されます。
・「被保険者の同意」のチェックが必要です。また、被保険者の同意書が必要ですので、テンプレートファイルをダウンロードして記入し、本項目の手順6「電子申請画面」の[添付ファイルを追加]ボタンよりご提出ください。払渡希望金融機関指定届 [反映]ボタンをクリックすると、従業員詳細画面で登録している内容が反映されます。 備考 各項目を入力します。 添付書類 申請に際して必要な書類を記載していますので、確認の上ご準備ください。
電子申請送信画面でPDFまたはJPGのファイルを添付可能です。 - 画面下部[次へ]をクリックします。
- 「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」画面で、各項目を入力します。
各項目について詳しくは、下表の通りです。
項目 説明 休業等を開始した者 従業員詳細画面で登録している内容が反映されます。 事業所 電子申請設定で登録している内容が反映されます。 賃金に関する特記事項 特記事項があれば、必要に応じて記入します。 休業等を開始した日前の賃金支払状況等 「開始日」の欄に賃金証明に反映したい算定対象期間開始日を入力して、[反映]ボタンをクリックすると、対象期間や賃金額等の賃金支払状況が反映されます。
書類への記載内容について詳しくは、厚生労働省「育児休業給付について - 支給申請書等の記載例及び通知例について」の資料も併せてご参照ください。
休業開始時における雇用期間 該当の項目を選択します。
※「定めあり」の場合は雇用期間等を入力します。 - 画面下部[電子申請]をクリックします。
- 「電子申請(育児休業給付金支給申請:初回)」画面で各項目を入力します。
各項目について詳しくは、下表の通りです。
項目 説明 注意点・補足 マイナンバーの記載の有無 対象従業員のマイナンバーの記載をあり・なしから選択します。 添付ファイル 添付書類をアップロードします。
PDFもしくは、JPGのファイルを添付できます。
- 1ファイル3MB以内
- 10ファイルまで添付可能
- 全ファイル合計9MBまで添付可能
次の操作は、[申請]ボタンクリック時にエラーとなります。
・同一ファイル名を2つ以上添付して申請
・11ファイル以上添付して申請
添付ファイルを追加して電子申請後、180日が経過すると電子申請を確認するの画面で添付ファイルの閲覧ができなくなります。
電子申請後も保管が必要なファイルについては、別途管理ください。
- 画面下部[申請]をクリックし、処理が完了すると[書類]メニュー→[電子申請一覧]→[電子申請一覧(マイナポータル)]に反映されます。
申請状況が「ステータス受信待ち」から「送信待ち」ステータスになると、申請先機関へ申請される前段階に入ったことを示します。
※「ステータス受信待ち」から「送信待ち」に変更されるまで時間を要する場合があります。ステータスが変更されない場合は時間を置いて再度ご確認ください。
電子申請を取り下げる方法や、電子申請一覧画面の見方など、詳しくは「マイナポータルを通じてfreee人事労務から電子申請を行う」のヘルプページの下記箇所をご覧ください。
- エラーが発生した場合
- 電子申請を取り下げる
- 電子申請を確認する
- 電子申請後に関するよくあるご質問
2回目以降の申請
- 該当行の[申請]ボタンをクリックします。
- 「育児休業給付金支給申請書」画面で各項目を入力します。
各項目について詳しくは、下表の通りです。
項目 説明 被保険者 従業員詳細画面で登録している内容が反映されます。
※「育児休業開始年月日」は手入力する必要があります。種別によって必要な項目 対象となる項目があればチェックを入れ、必要事項を入力します。 賃金支払い状況 該当の支給期間が反映されます。
※申請は2ヶ月単位で行うため、支給期期間1と2が反映されます。事業所証明欄 ・電子申請設定で登録している内容が反映されます。
・「被保険者の同意」をチェックします。
※同意書は初回申請で提出済のため、2回目以降の申請時の提出は不要です。備考 各項目を入力します。 添付書類 申請に際して必要な書類を記載していますので、確認の上ご準備ください。
電子申請画面でPDFまたはJPGのファイルを添付可能です。 - 画面下部[電子申請]をクリックします。
- 「電子申請(育児休業給付金支給申請:2回目以降)」画面で各項目を入力します。
項目 説明 注意点・補足 添付ファイル 添付書類をアップロードします。
PDFもしくは、JPGのファイルを添付できます。
- 1ファイル3MB以内
- 10ファイルまで添付可能
- 全ファイル合計9MBまで添付可能
次の操作は、[申請]ボタンクリック時にエラーとなります。
・同一ファイル名を2つ以上添付して申請
・11ファイル以上添付して申請
添付ファイルを追加して電子申請後、180日が経過すると電子申請を確認するの画面で添付ファイルの閲覧ができなくなります。
電子申請後も保管が必要なファイルについては、別途管理ください。
- 画面下部[申請]をクリックし、処理が完了すると[書類]メニュー→[電子申請一覧]→[電子申請一覧(マイナポータル)]に反映されます。
申請状況が「ステータス受信待ち」から「送信待ち」ステータスになると、申請先機関へ申請される前段階に入ったことを示します。
※「ステータス受信待ち」から「送信待ち」に変更されるまで時間を要する場合があります。ステータスが変更されない場合は時間を置いて再度ご確認ください。
電子申請を取り下げる方法や、電子申請一覧画面の見方など、詳しくは「マイナポータルを通じてfreee人事労務から電子申請を行う」のヘルプページの下記箇所をご覧ください。
- エラーが発生した場合
- 電子申請を取り下げる
- 電子申請を確認する
- 電子申請後に関するよくあるご質問
注意点
ミニマムプランにダウングレードした場合
ダウングレード前に作成した申請データの閲覧・削除は可能ですが、新規作成・編集はできなくなりますのでご注意ください。