対象プラン
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養っている親族の方がいる場合は、その年齢や人数に応じて税金の一部を免除してもらうことができます。これを扶養控除といいます。
ここでは、扶養控除の概要と、freeeでの記入手順についてご紹介します。
記入の対象となる方
養っている親族(扶養親族)の中に16歳以上の親族がいる方が対象です。
ただし、令和5年分以後の所得税において、非居住者である扶養親族については、次に掲げるいずれかに該当する人に限り、控除対象扶養親族に該当します。
(1)その年12月31日現在の年齢が16歳以上30歳未満の人
(2)その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人
(3)その年12月31日現在の年齢が30歳以上70歳未満の人であって次に掲げるいずれかに該当する人
イ 留学により国内に住所および居所を有しなくなった人
ロ 障害者である人
ハ 納税者からその年において生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人
ただし、税法上「養っている親族(扶養親族)」と認められるのは、以下の条件を満たす親族に限ります。詳しい条件は、国税庁サイト「No.1180 扶養控除」の「2 扶養親族に該当する人の範囲」をご確認ください。
- 6親等内の血族もしくは3親等内の姻族
(配偶者は扶養親族には該当せず、別途「配偶者」として扱います) - 申告者と生計を同じにしている
- 年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下) - その年を通じて一度も青色申告の事業専従者給与の支払を受けていない、または白色申告の事業専従者でない
なお、16歳未満の扶養親族がいる場合も、その情報は申告書に入力する必要がありますのでご注意ください。
※ 配偶者がいる場合は、代わりに配偶者(特別)控除を受けることができます。
記入する理由・節税効果
上記に該当する方は、扶養親族の年齢などに応じて一定の金額を課税対象から外すことができます。
なお、freeeでは年齢などの情報を入力するだけで、当てはまる控除や控除額を自動で判別して書類に記入します。
区分名 |
年齢 |
同居 |
控除額 |
税率20%の場合の |
---|---|---|---|---|
一般の控除対象扶養親族 |
16歳以上19歳未満 または 23歳以上70歳未満 |
- |
38万円 |
7万6千円 |
特定扶養親族 |
19歳以上23歳未満 |
- |
63万円 |
12万6千円 |
老人扶養親族 |
70歳以上 |
同居している |
58万円 |
11万6千円 |
同居していない |
48万円 |
9万6千円 |
freeeでの記入手順
freeeでは、質問に回答することで自動的に申告書に正しい内容が記入されます。
以下に、freeeでの具体的な記入手順をご紹介します。
申告書へ反映する内容を登録する
「確定申告書類の作成」画面の「収支」ステップを開き、質問「子供などの扶養家族はいますか?」に回答すると、自動で書類に反映されます。
- 「所得」欄は、親族の方がお勤めの場合(所得が給与のみの場合)は職場から受け取った源泉徴収票に記載されている「給与所得控除後の金額」を入力します。それ以外の場合は、事業の帳簿などから所得金額を転記します。給与とそれ以外の所得を両方得ている場合は、各所得の合計金額を計算して記入します。
- 「障害」欄は、親族の方が障害者の場合は該当するものを選択します。税法上の分類基準については、国税庁サイトの「No.1160 障害者控除」をご覧ください。
- 「同居/別居」欄は、該当の扶養家族の方が同居か、別居かのいずれかを選択します。
※ 別居を選択すると「国外居住」欄および「年調整時適用」欄が表示されますので、該当するものを選択します。「年調整時適用」欄は、扶養親族が国外居住であり、かつ年末調整にて扶養控除又は障害者控除の適用を受けている場合にのみ「該当する」を選択してください。 - 扶養親族が5名以上いる場合の記入方法は、「参考:扶養親族が5名以上いる場合」をご参照ください。
申告書上の反映先
freeeで各項目を入力すると、扶養親族の入力内容に応じて、以下のように反映されます。
入力内容 | 反映先 | 反映内容 |
---|---|---|
障害欄で「該当なし」を選択 | 確定申告書第一表の「扶養控除」欄 | 国税庁が指定する要件で自動計算された扶養控除額 |
確定申告書第二表の「配偶者や親族に関する事項」欄 | 扶養控除額の内訳 | |
障害欄で「障害者」または「特別障害者」を選択 | 確定申告書第一表の「勤労学生、障害者控除」欄 | |
確定申告書第二表の「配偶者や親族に関する事項」欄 | 障害者の氏名 | |
16歳未満など、控除の対象外の親族 | 確定申告書第二表の「配偶者や親族に関する事項」欄 | 該当者の氏名 |
※ 扶養親族は基本的に同居しているため、入力欄で「特別障害者」とした場合、障害者控除は「同居特別障害者」として適用されます。
もし、障害者控除を「特別障害者」として適用したい場合は、確定申告書類の「直接入力編集」画面を開いて控除額を直接40万円に書き換えます。
【確定申告書 第一表/第二表】
もし、申告書に反映される内容を直接編集したい場合は、確定申告書類の作成画面の「確認」ステップの下部にある[直接入力編集へ]をクリックします。
参考:扶養親族が5名以上いる場合
扶養親族が5名以上いる場合、以下のように記入します。
※ 2019年以前で扶養親族が5名以上いる場合は、以下と同様の操作手順となります。
紙で申告する場合
- 「確定申告書類の作成」画面の「収支」ステップの「子供などの扶養家族はいますか?」の項目は、[✕]を選択します。
- 「確認」ステップ下部の[直接入力編集へ]ボタンをクリックします。
- [確定申告書]タブを開き、第一表の「所得から差し引かれる金額に関する事項を編集」を開きます。
- 「扶養控除」欄の行にある「区分」「金額欄」に対して自分が受ける扶養控除の合計額を手計算して記入します。(計算方法は「No.1180 扶養控除|国税庁」 をご覧ください。)
- 続いて、第二表の内容を編集項目にある「配偶者や親族に関する事項を編集」を開きます。
- 「控除対象扶養親族の氏名」欄に、「別紙参照」と入力します。
- 扶養親族の詳細(扶養親族の氏名・続柄・生年月日・控除額・マイナンバー)を記した別紙を作成して、申告時に添付して提出します。
電子申告をする場合
- freeeでは、扶養控除の内容を飛ばして入力し、申告書のデータを作成します。
- 申告書のデータをe-taxに送信します。
- 送信後、申告内容の編集画面を開き、扶養控除の内容を追加します。(e-taxソフトでは4行目以降も追加できます)
- 扶養控除の内容を追加後、e-taxに再送信します。