対象プラン
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法人プラン | |||
個人プラン | スターター | スタンダード | プレミアム |
配偶者の方がいる場合は、配偶者控除または配偶者特別控除を適用できます。 これにより、配偶者の方やご自身の所得の状況に応じて、税金の一部を免除できます。
ここでは、それぞれの控除の概要とfreeeでの記入手順についてご紹介します。
記入の対象となる方・節税効果
控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられません。超えない場合に、配偶者の所得金額等の条件が下表に当てはまっていれば、いずれかの控除を受けることができます。
なお、freeeでは年齢や所得金額を入力するだけで、配偶者控除・配偶者特別控除のうち適用できる方に自動で適用します。
配偶者控除 |
配偶者特別控除 |
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適用条件 |
配偶者の所得 |
48万円以下 ※ 配偶者の方がお勤めの場合(収入が給与のみの場合)は、給与の額面が103万円以下 |
48万円超133万円未満 ※ 配偶者の方がお勤めの場合(収入が給与のみの場合)は、源泉徴収票の支払金額(額面)が103万円超 201万円未満 |
申告者の所得 |
1,000万円以下 |
1,000万円以下 |
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その他 |
配偶者が専従者給与の適用を受けていないこと |
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控除金額 |
「 No.1191 配偶者控除 」にある「配偶者控除額の金額」の表をもとに、納税者本人の合計所得金額、及び控除対象配偶者の年齢区分に応じて決定 |
「 No.1195 配偶者特別控除 」にある「配偶者特別控除の控除額」の表をもとに、納税者本人の合計所得金額、及び配偶者の合計所得金額に応じて決定 |
freeeでの記入手順
freeeでは、質問に回答することで自動的に申告書に正しい内容が記入されます。
以下に、freeeでの具体的な記入手順をご紹介します。
記入時に用意する書類
配偶者の方がお勤めの方である場合は、給与明細などをお手元に用意しておくとスムーズに入力できます。
個人事業主である場合など、給与以外の所得を得ている場合は、その帳簿を用意しましょう。
申告書へ反映する内容を登録する
「確定申告書類の作成」画面の「収支」ステップを開き、質問「養っている配偶者はいますか?」に回答すると、自動で書類に反映されます。
「所得」欄は、配偶者の方がお勤めの場合(所得が給与のみの場合)は、職場から受け取った源泉徴収票に記載されている「給与所得控除後の金額」を入力します。それ以外の場合は、事業の帳簿などから所得金額を転記します。
※ 給与とそれ以外の所得を両方得ている場合は、各所得の合計金額を計算して記入します。
「障害」欄は、配偶者の方が障害者の場合は該当するものを選択します。税法上の分類基準については、国税庁サイトの「 No.1160 障害者控除 」をご覧ください。
申告書上の反映先
freeeで各項目を入力すると、確定申告書 第一表の「配偶者(特別)控除」欄と、第二表の「配偶者や親族に関する事項」欄に自動で各種情報が反映されます。配偶者控除・配偶者特別控除の区別も自動で行います。
【確定申告書 第一表/第二表】
もし、申告書に反映される内容を直接編集したい場合は、確定申告書類の作成画面の「確認」ステップ下部にある[直接入力編集へ]ボタンをクリックします。