労災保険と雇用保険を合わせて「労働保険」と呼びます。労働保険料は、年1回 6月1日〜7月10日の間に概算で申告・納付を行い、翌年度の確定申告の際に差額を精算します。この前年度の保険料の精算と当年の概算納付の手続きを合わせて、年度更新と呼びます。
雇用保険料は会社(事業主)と従業員(労働者)の双方が負担しますが、労災保険料は全額会社負担であり、給与からは雇用保険料のみが控除されます。
(厚生労働省の労働保険のページはこちら)
人事労務freeeでは、労働保険申告書の作成・提出、承認、保険料の振込までをインターネット上で一貫して行うことができます。詳細はこちらをご参照下さい。
目次
労働保険の年度更新について
[年度更新とは]
労働保険の保険期間は4月1日~翌年3月31日であり、会社は毎年6月1日〜7月10日にその保険期間の概算保険料を納付します。一方で、前保険期間の賃金実績に基づいて労働保険料の実績額(確定保険料)を計算して差額を精算します。この一連の手続きを年度更新と呼びます。
[人事労務freeeで年度更新を行う]
人事労務freeeでは、労働保険申告書の作成・提出、承認、保険料の振込までをインターネット上で一貫して行うことができます。詳細はこちらをご参照下さい。
労働保険料の申告
厚生労働省の「労働保険年度更新申告書の書き方 」を参考にして、年度更新の申告書を作成します。
[ 労働保険料の申告・納付の締切]
労働保険料の申告は、労働基準監督署に対して行います。申告書は、原則として労働局から郵送されてきます。記入ののち、金融機関、郵便局、管轄の労働局、管轄の労働基準監督署のいずれかへ提出します。保険料は、6月1日から7月10日まで(土日にあたれば翌月曜日まで)に次の2点を合わせて金融機関などで納付します。
- 前保険期間の概算保険料と確定保険料の差額
- 当保険期間の概算保険料
※ 建設・農林・水産業など一部の事業は、労災保険と雇用保険を別個に申告・納付します。
[ 労働保険料(雇用保険料及び労災保険料)の算定基礎賃金の集計]
労働保険料は、従業員に支払う賃金額に雇用保険料率・労災保険料率をかけて算出します。
まず、「確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表」を用いて賃金を集計します(当該様式はこちら)。労働の対償として支払うものすべてが賃金に含まれ、役員報酬以外の基本給、賞与、通勤手当、家族手当、住宅手当などをすべて含みます。
詳細については、厚生労働省の「平成30年度事業主の皆様へ(継続事業用)労働保険 年度更新申告書の書き方」の8ページ、労働保険対象賃金の範囲をご確認下さい。
労災保険の賃金総額 | 対象労働者の賃金総額 − 役員の賃金総額 ± 出向社員分の賃金総額 |
雇用保険の賃金総額 | 対象労働者の賃金総額 − 役員の賃金総額 ー 免除対象高年齢労働者の賃金総額 |
※ 使用人兼務役員は、計算上は役員ではなく労働者扱いとなります
※ 出向労働者は、出向元から支払われる賃金も出向先の賃金に含めて、出向先事業所で対象労働者とします
※ 保険年度の初日(4月1日)に64歳以上である雇用保険の被保険者については、保険料が免除されます
[労働保険料(雇用保険料及び労災保険料)の算出]
保険料率は、保険料率表から確認できますが、送付されてきた申告書にも印字されています。いずれも、事業の種類によって保険料率が異なっています。また、石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金(料率は0.02/1,000)も、合わせて納付します。
集計した賃金額と、賃金額×料率で算定される保険料額を記入し、申告書を完成させます。
労働保険料の会計処理
[労働保険料の徴収]
雇用保険料は会社と従業員の双方が負担しますが、労災保険料は全額、事業主負担となります。雇用保険料の従業員負担分については、毎月の給与支給額から控除します。
[ 労働保険料の記帳例]
人事労務freeeと連携されている場合を想定し、1年間の流れに沿って記帳例を説明します。
会計freeeのみご利用の場合は、[取引登録]または[振替伝票]メニューを使い、記帳例と同じ取引を入力します。
1. 2018年7月に労働保険料を500,000円概算払いした
[取引登録]で概算払いの労働保険料を勘定科目として登録。
・従業員負担分:立替金
・事業主負担分:前払費用
2. 毎月、給料から雇用保険料20,000円を天引きし、従業員に支払う
※事業主負担分(月) 30,000円
一ヶ月分の給与明細のイメージ
上記給与明細の内容を会計freeeで取引登録すると、以下のようになります。
※人事労務freeeをご利用であれば、給与を確定させることで会計freeeに以下の取引が自動作成されます。(詳しくは人事労務freeeと会計freeeの連携についてをご覧ください)
給与明細のどの項目がどの勘定科目と対応するかを考え、入力していきます。(▲印は「控除」を意味しています)
[事業主負担分の納付額を毎月ごとに費用計上したい場合]
・取引の「+更新」を用いた方法
メニュー[取引]→[取引の一覧・登録]から「1.」で登録した概算払いの労働保険料の取引を開き、事業主負担分「前払費用」の勘定科目を「法定福利費」に振り替えます。
1. 前払費用の[+更新]をクリックします。
2. 「更新内容」の項目で、振り替えたい勘定科目や金額を入力し[保存]をクリックします。
取引の詳細画面から、「+更新」の履歴を確認することができます。
「+更新」機能について詳しくはこちらのヘルプページをご覧ください。
・「振替伝票」を用いた方法
仕訳形式で記帳したい場合は、メニュー[決算(確定申告)]→[振替伝票] を開き、以下仕訳の登録をします。
(借) 法定福利費 30,000円 / (貸) 前払費用 30,000円
3. 2019年7月に労働保険料が600,000円で決定した。
(12ヶ月分の給料で徴収してきた従業員負担分240,000円、会社負担分360,000円)
2018年7月に概算払いした労働保険料500,000円と、決定した保険料の差額が100,000円不足となるため、追加納付する。(従業員負担分40,000円、会社負担分が60,000円不足)
労働保険料の延納について
労働保険の概算保険料が40万円を超える場合、年3回の分納が認められます。申告時に期別納付額の覧に記入する必要があります。期限は次の通りです。
- 1回目 … 7月10日
- 2回目 … 10月31日
- 3回目 … 1月31日
なお、労災保険・雇用保険のいずれかのみに加入している場合は、概算保険料が20万円を超える場合に年3回の分納が認められます。
例:第1期 0円、第2期 177,100円、第3期 226,049円納付、昨年の概算納付額が多く充当額があり、一般拠出金にも充当するケース。充当額との差額分を各回に分けて納めます。
※ 3円未満の端数は第1期に含めます