社会保険料は、算定された標準報酬月額に基づき決定されます。毎年4~6月に支払われた平均賃金を用いて標準報酬月額は更新しますが、これを定時決定と呼びます。
算定結果は「算定基礎届」として7月10日までに年金事務所や健保組合へ提出します。
算定基礎届は、人事労務freeeで作成できます。詳しくはこちらをご覧ください。
目次
算定基礎届の対象者
算定基礎届の対象は、7月1日時点で雇用しているすべての被保険者となります。
次に挙げる従業員は対象とはなりません。
- 6月末までに退職した従業員
- 6月1日以降に社会保険に加入した従業員
- 7月改定の月額変更届を提出する従業員
新保険料の算定方法
4月、5月、6月に支払った賃金から一カ月あたりの平均賃金を算出し、その金額を健康保険・厚生年金保険の保険料額表にあてはめて決定します。
この賃金には、基本給、家族手当、住宅手当、通勤手当、役職手当など、労働の対償として支払われたものすべてを含みます。一方で、お祝い金・見舞金のような臨時に受けるものや、年3回以下の賞与は含まれません。
各従業員の平均賃金の算出の対象とするのは、賃金支払基礎日数(賃金支払の対象となる日数)が17日以上の月です。いずれの月も賃金支払基礎日数が17日未満の場合は、15日以上17日未満の月の賃金で算出します。いずれの月も賃金支払基礎日数が15日未満の場合は、従来の等級を維持します。
年金事務所への提出
算定基礎届は、通常管轄の年金事務所や健保組合から事前に送付されます。
- 「被保険者報酬月額算定基礎届」
- 「被保険者報酬月額算定基礎届 総括表」
- 「被保険者報酬月額算定基礎届 総括表附表(雇用に関する調査票)」
それぞれへ記入したのち、7月1日から7月10日までに管轄の年金事務所へ郵送または持参します。
9月分の保険料、即ち10月給与で控除する保険料から新保険料が適用されます。賞与の場合は、9月支払い分から新保険料が適用されます。
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