「適格返還請求書」とは、一度、販売をした後から返品や値引きが発生する場合や、取引先に「販売奨励金」を支払う場合に発行します。
「適格返還請求書」について必要なケースと不必要なケース、また帳票に記載すべきことなどをまとめております。
目次
適格返還請求書が必要
販売奨励金(例:インセンティブ)支払明細書を発行する場合
販売奨励金(インセンティブ)を支払う側が書類を発行する際は、適格返還請求書(販売奨励金支払明細書)に該当し、支払う側の「登録番号」が必要となります。
「適格返還請求書(販売奨励金支払明細書)」には以下項目を記載する必要があります。
以下のイメージを参考に請求書の帳票テンプレートから「販売奨励金支払明細書」用のテンプレートをご用意ください。
【販売奨励金支払明細書イメージ】
【記載事項の内容】
- 支払う側の適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
- 売上げに係る対価の返還等を行う年月日及びその売上げに係る対価の返還等の基となった課税資産の譲渡等を行った年月日(適格請求書を交付した売上げに係るものについては、課税期間の範囲で一定の期間の記載で差し支えありません。)
- 売上げに係る対価の返還等の基となる課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(売上げに係る対価の返還等の基となる課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨)
- 売上げに係る対価の返還等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額
- 売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額等又は適用税率
「税率ごとに区分した消費税額等」又は「適用税率」のどちらかを記載します。
※両方記載することも可能です。
販売奨励金支払明細書は、支出になるため取引登録も行う場合は、発注書の書式を使用することでスムーズな取引登録が可能です。
発注書に自社の登録番号は記載されないため、備考欄に記載することを推奨します。
返品や後日の返金による値引きがある場合(当該取引先と継続した取引がある前提)
継続した取引がある顧客に対して、納品した商品やサービスの不具合などにより返品が必要となり、値引きが必要になった場合は、以下のイメージのように、前月分からの値引きとわかるようにテキスト行で区切り、返品分の値引きを記載することで適格返還請求書の要件を満たすことができます。
【請求書 イメージ】
返品や後日の返金による値引きがある場合(当該取引先と継続した取引がない前提)
単発の受託案件など継続した取引が顧客に対してない場合かつ、納品した商品やサービスの不具合などにより返品が必要となり、値引きが必要になった場合は、以下のイメージのように、単独で適格返還請求書を発行する必要があります。
書式としては、返品額に基づき計算した消費税額等を税率ごとに記載すれば要件を満たします。
【請求書イメージ】
適格返還請求書が不必要
単純な値引きの場合
当月の請求書に対して、端数値引や出精値引などの単純な値引きの場合は、テキスト行を足すなど特別な対応は不要です。
通常の値引きのように、マイナス金額を明細行に記載するだけで問題ありません。
【請求書イメージ】
「適格返還請求書」と「適格請求書」の内容を1枚にまとめる場合
「適格返還請求書」と「適格請求書」の税率を分けて表示し、内容を1枚にまとめる請求書のレイアウトについては未対応となっています。
ただし、返品や後日の返金による値引きや、単純な値引きについて以下を参考に請求書を発行してください。