2023年10月1日からインボイス制度(適格請求書保存方式)が導入されました。
インボイス制度は免税事業者、課税事業者問わずすべての事業者に影響があり、早めの準備・対応が必要です。
本ページでは、インボイス制度導入後において消費税計算で1円未満の端数が発生した場合の処理について説明します。
インボイス制度については2023年6月28日にfreee会計内のお知らせ欄に掲載した「インボイス制度パーフェクトガイド」で詳しく解説しています。インボイス制度について理解を深めるためにぜひご一読ください。
※本ページは令和5年9月時点の制度をもとに説明しています。10月以降は制度が変更されている可能性がありますので、国税庁などの情報も併せてご確認ください。
消費税の端数処理とは
商品やサービスの値段を決める際、税抜価格に消費税率をかけて税込価格を設定します。このとき消費税相当額に1円未満の端数が生じることがありますが、この端数部分を「切り捨て」「切り上げ」「四捨五入」のいずれかで計算することを端数処理といいます。
一般的には「切り捨て」を採用している企業が多い傾向にありますが、どの処理方法を採用するかは企業や事業主自身が決定します。
インボイス制度導入後の消費税の端数処理
インボイス制度導入前後の処理の違い
インボイス制度導入前においては、1円未満の消費税が発生する場合の端数処理について明確なルールは定められていません。
そのため、明細行ごとに端数処理を行うなど、端数処理の方法については各事業者の判断に委ねられていました。
一方、インボイス制度導入後は「税率ごとに合計した対価の額に税率をかけて消費税額を算出する」というルールに沿って端数処理を行う必要があります。
例:お酒:2,019円、送料:998円、お弁当:1,887円、たまねぎ:637円(すべて税抜価格)の4項目の請求書を作成する場合
【従来の制度】
個々の品目ごとに消費税額を計算する(端数処理:切り捨て)
- お酒:2,019円 × 10% = 201.9円 → 201円
- 送料:998円 × 10% = 99.8円 → 99円
- お弁当:1,887円 × 8% = 150.9円 → 150円
- たまねぎ:637円 × 8% = 50.96円 → 50円
計算した消費税額を税率ごとに合計する
- 10%対象:201円 + 99円 = 300円
- 8%対象:150円 + 50円 = 200円
【インボイス制度】
税率ごとに個々の品目ごとに係る「税抜金額」を計算する
- 10%対象:2,019円 + 998円 = 3,017円
- 8%対象:1,887円 + 637円 = 2,524円
それぞれの消費税額を計算する(端数処理:切り捨て)
- 10%対象:3,017円 × 10% = 301.7円 → 301円
- 8%対象:2,524円 × 8% = 201.9円 → 201円
freee請求書から取引登録した場合の注意点
freee請求書から取引登録した際に帳票と取引で消費税の合計金額に差額が発生することがあります。
その場合、取引登録で帳票と同じ合計金額になるよう、同じ税率の金額の一番大きい明細(同額の場合は一番上)の消費税部分で差額分の調整が行われるようになっています。
例:
freee請求書の明細の場合
freee請求書は明細行の合計金額から消費税を計算しています。
426+2,100+1,885+220=4,631
4,631×10%=463.1:463円(端数処理:切り捨て)
freee請求書から取引登録した場合
426×10%=42.6円:42円
2,100×10%=210円:211円
1,885×10%=188.5円:188円
220×10%=22円
※10%の同じ税率の中で金額が一番高い2,100円の行の消費税額で1円調整されているため211円になっています。
合算請求書における注意点
インボイスは一つの書類のみで記載事項を満たす必要はなく、納品書と請求書など、書類同士の相互の関連性が明確で取引内容を正確に認識できれば、これらの複数の書類を合わせて一つのインボイスとすることができます。
このような形式をとる場合、インボイスは「1インボイスあたり、税率ごとに1回の端数処理」となるため、「納品書で税額算出した場合の金額」と「税抜金額合算後の請求書で税額算出した場合」で金額のズレが発生してしまいます。
そのため、納品書をインボイス(請求書は支払通知の位置付け)とするか、合算請求書をインボイスとするかについて、取引先と調整する必要があります。