銀行やクレジットカードから取り込んだ明細を自動で経理の画面で登録する際に、設定した自動登録ルールを適用することができます。 ただし、勘定科目の設定の税区分設定と、自動登録ルールで設定した勘定科目の税区分がバッティングした場合、自動登録されません。
例:次のような税区分をそれぞれ設定した場合
- 勘定科目の設定で、勘定科目「雑費」に対して個別税区分を「課対仕入」で設定
- 自動で経理の[自動登録ルールの設定]で「取引を登録する」より、勘定科目「雑費」、税区分を「課対仕入」以外で設定
- [明細の一覧・登録]で上記ルールにマッチする明細を作成
→勘定科目と自動登録ルールの税区分設定がバッティングするため、明細作成時点で取引登録してしまうと、自動で経理では明細は「自動登録ルールに合致」と表示されますが、登録はされていないという状態になります。 (自動で経理で「最新の自動登録ルールを適用」をクリックしても登録できません)
この場合、次のいずれかを見直していただき、勘定科目に対する税区分の設定を統一する必要があります。
- 勘定科目の設定の個別税区分
- 自動登録ルールの同一勘定科目の税区分