A. パートナーが支払いを行った経費の領収書については、企業/パートナーのうち、「経費として計上する側」に原本保存義務があります。
本来企業が負担すべき経費の場合は企業側で経費として計上し、企業側で領収書の原本を回収し保存を行うことが原則です。個別の経費項目の計上方法につきましては、企業は貴社担当部署・パートナーは発注企業にご確認ください。
領収書の電子帳簿保存法に関する取り扱いについては、「2022年1月以降のfreee業務委託管理の電子帳簿保存法対応について」のヘルプページをご覧ください。