※【重要】こちらの内容は振替休日、代休機能のリリース前の内容となります。リリース後の機能を利用して登録される場合はこちらをご覧ください。
振替休日:割増賃金が発生しない
「振替休日」とは、予め休日と定められていた日を労働日とし、その代わりに他の労働日を休日とすることを言います。働く日と休む日の事前交換のことです。
従って、もともとの休日に労働させた日については「休日労働」とはならず、休日労働に対する割増賃金の支払義務も発生しません。(ただし、振替出勤日を含む週の法定労働時間が40時間を超える場合は、時間外労働にかかる割増賃金が発生します。)
【登録方法】
【出勤した日と同じ週にお休みをする場合(同一週内)】
[出勤日の登録]
1. 勤怠カレンダーにて、労働を行った休日をクリックします。
2. 「所定休日(あるいは法定休日)」を「所定労働日」へ変更し、勤務時間を入力します。
[振替休日の登録]
1. 勤怠カレンダーにて、該当日をクリックします。
2. 「所定労働日」を上記の出勤日に対応する「所定休日」または「法定休日」に変更し、「勤務時間の長さを自動で計算しない」にチェックします。
3. 合計労働時間を全て「00:00」にします。
4. 勤怠メモに「◯月△日分振替休日」と入力します。
【出勤した日と異なる週にお休みをする場合(同一週外で週の労働時間が40時間を超える場合)】
[出勤日の登録]
1. 勤怠カレンダーにて、労働を行った休日をクリックします。
2. 「所定休日(あるいは法定休日)」を「所定労働日」へ変更し、勤務時間を入力します。
→週40時間(週44時間)を超過した分は時間外労働時間として扱います。
※ 所定労働時間に満たない時短労働の場合は遅刻・早退控除にて対応します。
[振替休日の登録]
1. 勤怠カレンダーで該当日をクリックします。
2. 「欠勤」を選択し登録します。
→詳細項目の「欠勤・遅刻・早退を控除対象時間に算入する」にチェックを入れる。
3. 勤怠メモに「◯月△日分振替休日」と入力します。
※休日を「欠勤」で登録して欠勤控除を発生させる必要があります。
(理由)欠勤控除を行わなければ、その分の控除が発生しないので、結果的に支給される金額が多くなることがあるため。
【出勤した日と異なる週にお休みをする場合(同一週外で週の労働時間が40時間に満たない場合)】
[出勤日の登録]
1. 勤怠カレンダーにて、労働を行った休日をクリックします。
2.「所定休日」を「所定労働日」へ変更し、勤務時間を入力します。
→振替出勤日が所定休日かつ、その週が有休や欠勤により法定労働時間が40時間に満たない場合は、時間外労働は発生しません。
[振替休日の登録]
1. 勤怠カレンダーで該当日をクリックします。
2. 「所定労働日」を[所定休日]に変更し、[勤務時間の長さを自動で計算しない]にチェックします。
3. 合計労働時間をすべて「00:00」にします。
4. 勤怠メモに「◯月△日分振替休日」と入力します。
※上記の場合、振替休日を欠勤で入力してしまうと、控除の必要が無い労働時間が控除されてしまうため、法定労働時間が40時間に満たない場合の振替休日は「所定休日」として入力します。
代休:割増賃金が発生する
「代休」とは、休日労働が行われた場合に、その代償として以後の特定の労働日を休みとするものであって、前もって休日を振り替えたことにはなりません。
従って、休日労働分の割増賃金(法定休日出勤であれば3割5分以上の割増賃金)を支払う必要があります。
【登録方法】
[出勤日の登録]
1. 勤怠カレンダーで該当日をクリックします。
2. 「所定休日」または「法定休日」を選択し、勤務時間を入力します。
[代休の登録]
1. 勤怠カレンダーで該当日をクリックします。
2. 「欠勤」を選択します。
3. 勤怠メモに「◯月△日分代休」と入力します。
※振替休日と代休は月給者のみの対応となります。