現状、設定できません。
従業員が2ヶ所以上の事業所へ勤務しており、それぞれの事業所から社会保険料を控除する場合は、以下の方法で対応します。
- 「標準報酬月額(等級)」の合算額で設定します。
- 給与明細の直接編集で、按分した社会保険料額に修正します。
※金額を修正後、「雇用保険料」→「所得税」の順に[再計算]ボタンをクリックします。
※給与明細の一覧画面で表示されている「子ども・子育て拠出金」は標準報酬月額の合算額に基いて算出されます。人事労務freeeでの表示を変更することができないため、会計freeeに取引を連携している場合、会計freee上で取引金額の修正が必要です。
- 人事労務freeeから会計freeeに連携される取引の詳細は、こちらをご参照ください。