労働保険の年度更新で、対象月の賃金が給与明細の支給額と合いません 最終更新日: 2018年05月22日 05:03 ページを印刷 労働保険料の計算の元となるのは、「基本給 + 社会保険料の計算に含める手当」です。 基本給と手当の金額を計算し、金額が合わない場合は、該当手当が「社会保険料の計算に含める」設定になっているかご確認下さい。 手当の設定方法については、こちらをご参照下さい。 関連記事 従業員の情報を編集する 労働保険の年度更新で、役員は常用労働者に該当しますか? 社会保険料の随時改定を行う(月額変更届) 【法人】労働保険の年度更新について(毎年7月) 労働保険について