A. 労働保険料の計算の元となるのは、賃金とするものの合計額です。
詳しくは、厚生労働省「令和3年度 労働保険年度更新 申告書の書き方 - 7.労働保険対象賃金の範囲」の資料より、「賃金とするもの」欄をご参照ください。
基本給と手当の金額を計算し、金額が合わない場合は、[設定]メニュー →[支給・控除設定]から[手当]タブを開き、該当となる手当を選択して「社会保険料の計算」項目が「含める」設定になっているかご確認ください。
詳しい手当の設定方法については、「 従業員の情報を編集する - 手当 」をご参照ください。