労働保険の年度更新で、役員は常用労働者に該当しますか? 最終更新日: 2018年05月22日 04:48 ページを印刷 原則的に該当しません。 雇用保険・労災保険は労働者に対して適用されるものなので、経営側の役員は対象外になります。 ただし従業員兼務役員の場合は、経営者と労働者の両側面を持っているため、雇用保険・労災保険の適用対象者となり、常用労働者に該当します。 ※人事労務freeeでは、従業員兼務役員の登録に未対応です。詳しくは、こちらのヘルプページをご確認下さい。 関連記事 1. 労働保険の金額を計算する・申告書で申告する 労働保険の年度更新で、(イ)欄の算定基礎額が空欄なのはなぜですか? 税法上の「扶養親族」と健康保険の「被扶養者」の違い 「実質的支配者となるべき者の申告書」の提出について 除却した資産を別表十六(一)や別表十六(二)に連携するにはどうしたらいいですか?