原則的に該当しません。
雇用保険・労災保険は労働者に対して適用されるものなので、経営側の役員は対象外になります。
ただし使用人兼務役員の場合は、経営者と労働者の両側面を持っているため、雇用保険・労災保険の適用対象者となり、常用労働者に該当します。
※人事労務freeeでは、使用人兼務役員の登録に未対応です。
代替手段として、使用人兼務役員の毎月の雇用保険料の自動計算を行えるようにする方法は、【代替手段】使用人兼務役員を設定するのヘルプページをご覧ください。
原則的に該当しません。
雇用保険・労災保険は労働者に対して適用されるものなので、経営側の役員は対象外になります。
ただし使用人兼務役員の場合は、経営者と労働者の両側面を持っているため、雇用保険・労災保険の適用対象者となり、常用労働者に該当します。
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