3,6ヶ月定期代を支給していて、定期の有効期間が1ヶ月以上残っていて払い戻しをしない場合、ビジネスプランで作成できる離職票の計算と実際の支給額が合致しません。
例えば6ヶ月定期対象者が退職する場合に、6ヶ月定期代が6分の1ずつ支給月より離職票に算入されます。
6ヶ月定期を4ヶ月使用後に従業員が退職し、払い戻しをしない場合は、6ヶ月定期代6分の2(未使用分)が離職票に算入されません。そのため、離職票の計算を手元でする必要があります。
定期の払い戻しをする場合は、払い戻し額を登録することで、離職票へ正しい額が反映されます。