中小企業者等で計算する帳票の上に選択用のボタンがあり、そちらで設定します。
別表六(二十三)所得拡大促進税制では、下記のように中小企業者等に該当するに設定すると、税額控除額が地方税の法人税割に加算されなくなります。つまり、所得拡大税制の税額控除後から地方税を計算するようになります。
※ 平成31年度様式からは所得拡大税制については別表六(二十五)(中小企業者等でない法人用)と別表六(二十六)(中小企業者等である法人用)になったためこのボタンはありません。
他には、留保金課税の別表三(一)にも選択用のボタンがあります。