申告freeeで作成することができ、電子申告で提出できます。
ただし、下記注意点があります。
・税目別での作成が未対応です。
申告freeeの法人税申告では法人税と消費税(会計freeeで作成したもの)の提出をすることができますが、税務代理権限証書と税理士法33条2第1項、第2項は申告freeeの法人税申告で作成したものが共通して添付されます。
申告freeeで作成することができ、電子申告で提出できます。
ただし、下記注意点があります。
・税目別での作成が未対応です。
申告freeeの法人税申告では法人税と消費税(会計freeeで作成したもの)の提出をすることができますが、税務代理権限証書と税理士法33条2第1項、第2項は申告freeeの法人税申告で作成したものが共通して添付されます。