このヘルプでは所得税申告で分離課税の所得の申告書の作成手順と機能について説明します。
書類の部分ごとに入力箇所が異なるため、代表的な例を基に入力手順を紹介します。
分離課税の所得の申告書の種類について
分離課税の所得が生じている場合には、第三表を作成する必要があります。
ただし、翌年に繰り越す純損失がある場合などの第四表を作成すべき事由が生じている場合には第四表を作成します。(第三表、第四表はどちらかしか選択できません。)
※なお、繰越損失額を本年で控除しきれる場合には三表を作成します。
所得金額の入力の方法としては、①明細書から入力できるものと②所得情報で入力するもの
があり、その内容が三表に連携されて反映します。
①では退職所得、②では特定口座で生じた株式の所得など、第三者作成書類があるものがありますが、電子申告で原本書類の提出を省略するために第三者作成書類の記載事項を送信したい場合には、第三者作成書類を別途作成する必要があります。
種類別の①明細書から入力できるものと②所得情報で入力するものについては次の通りです。
分離課税の種類 | 方法 | 入力箇所 |
---|---|---|
土地・建物の譲渡 | ① | 譲渡所得の内訳書(土地・建物用) |
株式の譲渡 | ① | 株式等の譲渡所得に係る計算明細書 |
上場株式の配当等 | ② | 所得の内訳から明細入力 |
先物取引 | ① | 先物取引に係る雑所得の金額の計算明細書 |
退職所得 | ② | 所得の内訳から明細入力 |
山林所得 | ② | 所得の内訳から合計金額入力 |
代表的なパターンの作成手順と機能の紹介
上場株式の譲渡をした場合
明細書から作成していく場合として上場株式の譲渡をした場合を想定します。
1. 申告書の追加で株式の譲渡所得等の計算明細書と第三表の追加をします。
2. 株式の譲渡所得等の計算明細書の入力をします。
3. 第三表の計算を確認します。
4. 第一・二表の計算を確認します。第二表に所得の内訳欄に源泉税額の記載があることを確認し、第一表で正しく税額が計算されていることを確認します。
なお第二表の所得の内訳欄には、源泉税額生じている所得の合計が集計されて反映されます。
この場合に、所得の詳細な内訳を記載したい場合には、所得の内訳書を作成します。
所得の内訳書には、源泉税額が生じていない所得も含めて明細単位で記載されます。
退職所得がある場合
1.申告書の追加で第三表の追加をします。
2.所得情報で退職所得を入力をします。
4.第一・二表の計算を確認します。
5.必要に応じて第三者作成書類の退職所得の源泉帳票を追加し入力します。
対応していないケース
居住用財産の買替の譲渡損失が本年において生じた場合
居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる金額の計算書はfreee申告で作成対象外となっています。
第三表の税金の計算欄は編集することもできないため、本年において生じた居住用財産の買替の譲渡損失の確定申告は作成することができません。