対象プラン
|
法人プラン | ✓ミニマム | ✓ベーシック | ✓プロフェッショナル | ✓エンタープライズ |
個人プラン | ✓スターター | ✓スタンダード | ✓プレミアム |
会計freee上の「発生日」が2019年10月1日より前の場合、令和元年10月1日より施行される消費税法改正に準じた税区分10%・8%(軽)は使用できません。
代金の前受金を受け取る・支払うなどで、2019年10月1日より前に10%消費税額の支払いや請求がある場合の取引(仕訳)は工夫が必要です。
目次
概要
会計freee上の「発生日」が2019年10月1日より前の場合、令和元年10月1日より施行される消費税法改正に準じた税区分10%・8%(軽)は使用できません。
代金を前受ける・前払いするなどで、2019年10月1日より前に10%消費税額の支払いや請求がある場合の取引(仕訳)は、①請求時 ②入金・支払時と③引渡し時・役務提供時(10月1日以降)とで段階的に登録が必要となります。
前受金や前払金を使用する
2019年10月より前に消費税10%分の入金・出金があった場合は、(また決算期が9月のケースも含め)以下の登録を行います。
【①請求時】
10月1日以降にサービス提供する内容で、消費税額10%分を加味し7月に請求書を発行した。
|
【②入金・支払時】
請求書発行済みの7月請求について、8月中に代金を前受けた。
|
【③引渡し時・役務提供時(10月1日以降)】
10月1日以降の日付で消費税10%の課税の税区分、税額に振替る
この時、取引から「+更新」で「前受金」を「売上高」に振替ることができます。 |
前受金など、経過勘定を使用しなかった場合の処理
本来は引渡し時・役務提供時のタイミングで売上・仕入とそれを対価とした消費税額が計上されますが、仕訳例【①請求】の登録時に前受金などの経過勘定を使用せず「売上高」などの損益科目で計上していたこと等により正しい税区分・税額の計上ができていなかった場合は、10月以降の処理に注意が必要です。
- 9月末決算で、2019年10月より前に消費税10%分の入金・出金があった場合は、前述の処理が必要となります。「前受金や前払金を使用する」
- 消費税の課税事業者ではない場合は、経理方式に合わせ税込または税抜金額が正しく集計されていれば以下のような修正は必要ありません。
- 勘定科目の選択について、会計処理として正しいか等は専門家にご確認いただきますようお願いいたします。
①の請求・支払いの計上時は10月以前の日付の税区分8%を使用するなどした場合は、10月以降に振り替えることで正しい税区分の情報を計上します。
【振替修正例】
例1:10月1日以降にサービス提供する内容で、消費税額10%分を加味し7月に請求書を発行した。その際、税区分8%を使い計上していた。
この場合、売上高の税区分の情報と消費税額の両方が誤っているため、消費税申告書と会計帳簿の税抜金額に影響があります。10月以降の発生日付で正しい取引へと振替える必要があります。
[振替]
|
例2:10月1日以降にサービス提供する内容で、消費税額10%分を加味し7月に請求書を発行した。その際、税区分8%を使い計上していた。このとき、消費税額は手入力で修正していた。
この場合、売上高の税区分の情報が8%のままで誤っており、消費税申告書に影響があります。10月以降の発生日付で正しい取引へと振替える必要があります。
[振替]
|
例3:10月1日以降にサービス提供する内容で、消費税額10%分を加味し7月に請求書を発行した。その際、税区分10%を使えなかったため、[税区分:対象外]としていた。 売掛金 1,100 / 売上高 1,100 [税区分:対象外]
この場合、売上高の税区分の情報が対象外のままで誤っており、消費税申告書に影響があります。10月以降の発生日付で正しい取引へと振替える必要があります。
[振替]
|
経過勘定などの振替を行う操作についてはこちらをご覧ください。
参考
売上・仕入のタイミング、課税のタイミング
増税に関わらず「売上・仕入」「入出金」のタイミングがずれることは起こります。この場合、受取りや支払いの時期に関係なく実際に引渡しやサービスの提供があった時が売上げや仕入れのタイミングとし、またその際に課税する(納税義務)が発生します。
国税庁HP