東京都特別区に事業所がある場合に均等割の計算はどこで設定すればよいのでしょうか? 最終更新日: 2020年04月16日 02:30 ページを印刷 事業所情報を入力することで自動で計算が行われるようになっていますが、個別に金額設定が必要な場合には、第六号様式別表四の三に入力をすることで金額が設定できます。 関連記事 異なる自治体間で本店の移転をしましたが、どのように設定すれば良いでしょうか? 【法人】地方税の申告を行う(法人住民税・法人事業税・地方法人特別税) 本店所在地が登記上の所在地で事業所は別の住所にある場合の設定はどのようにしたら良いでしょうか? 2020年10月の固定資産機能のリニューアルについて 新型コロナウイルス感染症に関わる融資や持続化給付金申請時の添付書類の出力方法は?