事業税では超過税率を適用しているが地方法人特別税の課税標準が超過税率のものになっています 最終更新日: 2019年11月14日 07:36 ページを印刷 事業税で超過税率が適用されている場合に、地方法人特別税の課税標準を標準税率で計算するためには、+申告書を選択するから第六号様式別表十四を選択します。 関連記事 異なる自治体間で本店の移転をしましたが、どのように設定すれば良いでしょうか? 東京都特別区に事業所がある場合に均等割の計算はどこで設定すればよいのでしょうか? 欠損金の繰戻還付はできますか? 第六号様式で超過税率の計算には対応していますか? 家事按分を登録する