本ページでは、freee人事労務上での年末調整における定額減税(年調減税)に関するよくあるお問い合わせを紹介します。
なお、定額減税(月次減税)については以下のページをご確認ください。
目次
- Q1. 年調減税の対象者を教えてください。
- Q2. 月次減税と年調減税の関係性を教えてください。
- Q3. 従業員本人が年の途中で出国・死亡した場合の年調減税対応について教えてください。
- Q4. 配偶者や扶養親族は年調減税の対象になりますか?
- Q5. 同一生計配偶者や扶養親族が年の途中で海外から日本に帰国した場合、年調減税の対象になりますか?反対に、年度途中で出国した場合はどうなりますか?
- Q6. 従業員本人の合計所得金額が1,000万円以下である場合、その配偶者は年調減税の対象になりますか?
- Q7. 従業員本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合、その配偶者は所得金額の見積額が48万円以下であっても、配偶者控除の適用を受けることができないため、これまでの年末調整では配偶者について申告をしてきませんでした。どのようにすれば、年調減税の対象とすることができますか?
- Q8. 通常、所得税の計算要件として考慮されない16歳未満の子(扶養親族)については年末調整で申告をしてきませんでした。どのようにすれば、年調減税の対象とすることができますか?
- Q9. 「給与・賞与総額の直接編集」タブから給与・賞与の総額をまとめて入力しています。2024年6月1日以降に給与・賞与支払いがない場合、どのようにすれば、年調減税の対象外とすることができますか?
- Q10. 12月還付・追徴反映設定の場合、[還付・追徴の反映]ボタンを押した後に月次減税の反映が消えてしまいました。どのようにすれば月次減税の反映を戻すことができますか?
- Q11. 従業員本人が配偶者の扶養内で、実際に所得が48万以下だった場合、源泉徴収票の摘要欄に「控除外額 30,000円」と記載されていたのですが、問題ないですか?
Q1. 年調減税の対象者を教えてください。
A1. 原則として、すべての年末調整の対象者が年調減税の対象になるため、freee人事労務上でも年末調整対象者であれば年調減税が適用されます。ただし、以下の場合は年調減税の対象外になります。
- 2024年12月31日時点で日本に居住していない人
- 2024年6月1日以降に給与・賞与の支給がない人
- 給与以外の所得があり、それらを含めた合計所得金額が1,805万円を超える場合
freee人事労務では、年調減税の対象者抽出は自動で行われますので、管理者側では通常の処理を行ってください。
詳しくは、「年調減税額が0円となっているのはなぜですか?」のヘルプページをご確認ください。
Q2. 月次減税と年調減税の関係性を教えてください。
A2. 年調減税では、年末調整時点の定額減税額を計算し、年間の所得税額との精算を行います。月次減税を行った従業員であっても、年末調整の対象外であれば原則として年調減税の対象にはなりません(月次減税をしたから必ず年調減税をしなければならないわけではありません)。
反対に、今年の6月2日以降に入社した場合等で、これまで月次減税を行っていない従業員が年末調整の対象である場合には、年末調整において年調減税額が控除されます。
freee人事労務では、年調減税の対象者抽出は自動で行われますので、管理者側では通常の処理を行ってください。
Q3. 従業員本人が年の途中で出国・死亡した場合の年調減税対応について教えてください。
A3. freee人事労務では、出国・死亡の場合の年末調整には対応しておりません。
国税庁ウェブサイトまたはお近くの税務署にて対応方法をご確認ください。
Q4. 配偶者や扶養親族は年調減税の対象になりますか?
A4. 令和6年12月31日時点で同一生計配偶者や扶養親族が国内居住者であり、年間所得の見積額が48万円(給与等の収入金額が103万円)以下の方のみが年調減税の対象となります。
freee人事労務上では、以下の条件を満たす場合に年調減税対象者として自動で抽出を行い、年調減税額を計算しています。
- 家族情報で税扶養をするにチェックがついている
- 居住ステータスが「同居(国内)」「別居(国内)」のいずれかにチェックがついている
- 年間所得の見積額が48万円(給与等の収入金額が103万円)以下
- 年間所得の見積額が48万円(給与等の収入金額が103万円)を超える場合、同一生計配偶者や扶養親族ご本人の給与から年調減税の控除が行われますので、従業員本人による年調減税においては対象外となります。
Q5. 同一生計配偶者や扶養親族が年の途中で海外から日本に帰国した場合、年調減税の対象になりますか?反対に、年度途中で出国した場合はどうなりますか?
A5. 令和6年12月31日の現況で「居住者である同一生計配偶者」や「居住者である扶養親族」に該当すれば対象になります。そのため、今年6月以降に行われた月次減税では対象者として計算に含めなかった非居住者の同一生計配偶者や扶養親族等であっても、 令和6年12月31日時点で居住者である場合には、年末調整時までにその旨を申告することで年調減税額の計算に含めることができます。
反対に、年の途中で同一生計配偶者や扶養親族が出国してしまい、令和6年12月31日時点で非居住者である場合には、年調減税の対象外となります。
freee人事労務上で、令和6年12月31日時点の正しい情報を入力するようにしてください。
Q6. 従業員本人の合計所得金額が1,000万円以下である場合、その配偶者は年調減税の対象になりますか?
A6. 従業員本人の合計所得金額に関わらず、配偶者が同一生計配偶者であり、年間所得の見積額が48万円以下であれば年調減税を受けることができます。
Q7. 従業員本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合、その配偶者は所得金額の見積額が48万円以下であっても、配偶者控除の適用を受けることができないため、これまでの年末調整では配偶者について申告をしてきませんでした。どのようにすれば、年調減税の対象とすることができますか?
A7. 年末調整の家族情報の確認ページで新たに配偶者の情報を入力してください。
なお、お勤めの会社ごとにfreee人事労務上での家族情報の編集にルールがある場合(例:年末調整の家族情報は編集せずに身上変更ワークフローから変更する等)、それに従ってください。
令和6年12月31日時点で国内居住者であり、配偶者の年間所得の見積額が48万円以内であれば、従業員本人の同一生計配偶者として年調減税を受けることができます。
ただし、給与所得以外の所得を含めた合計所得金額が1,805万円以下の場合に限られます。
Q8. 通常、所得税の計算要件として考慮されない16歳未満の子(扶養親族)については年末調整で申告をしてきませんでした。どのようにすれば、年調減税の対象とすることができますか?
A8. 年末調整の家族情報の確認ページで、子の情報を入力してください。
なお、お勤めの会社ごとにfreee人事労務上での家族情報の編集にルールがある場合(例:年末調整の家族情報は編集せずに身上変更ワークフローから変更する等)、それに従ってください。
扶養親族である子が国内居住者であり、年間所得の見積額が48万円以内であれば、従業員本人の扶養親族として年調減税を受けることができます。
ただし、夫婦各々で同一の子について申告することは出来ませんので、世帯内でご調整ください。
Q9. 「給与・賞与総額の直接編集」タブから給与・賞与の総額をまとめて入力しています。2024年6月1日以降に給与・賞与支払いがない場合、どのようにすれば、年調減税の対象外とすることができますか?
A9. 毎月の給与や賞与の金額を連携せず、「給与・賞与総額の直接編集」タブからまとめて給与・賞与総額を入力する場合、2024年6月1日以降の給与・賞与支払の有無による年調減税対象の自動判定ができません。
2024年6月1日以降に給与または賞与の支払いがなく定額減税(年調減税)の対象外とする場合には、「定額減税対象外チェックボックス」にチェックを入れて、年調減税の対象外とするようにしてください。
Q10. 12月還付・追徴反映設定の場合、[還付・追徴の反映]ボタンを押した後に月次減税の反映が消えてしまいました。どのようにすれば月次減税の反映を戻すことができますか?
12月給与・賞与に定額減税(月次減税)を反映させた上で、年末調整の還付・追徴の反映の操作を行うと、還付追徴反映は行われますが、定額減税(月次減税)の反映が取り消されてしまいます。
そのため、お手数ですが、還付・追徴の反映を行った後に、[書類]メニュー →[書類・手続き]→[所得税の定額減税(2024年分)]にて再度、12月給与・賞与に月次減税を反映してください。
※年末調整の計算結果の確定前に反映したものと同様の月次減税額を反映するようにしてください。このタイミングで月次減税額を直接編集したい場合は、直接編集を行った上で改めて12月給与・賞与に月次減税額を反映し、年末調整の計算結果の確定を解除して年末調整の計算をやり直してください。
Q11. 従業員本人が配偶者の扶養内で、実際に所得が48万以下だった場合、源泉徴収票の摘要欄に「控除外額 30,000円」と記載されていたのですが、問題ないですか?
問題ありません。
同一生計配偶者や扶養親族となっている従業員の源泉徴収票に記載された控除外額は、その従業員の定額減税としてではなく、その同一生計配偶者や扶養親族を扶養している居住者の定額減税の計算において加味されます。
国税庁が示している通り、源泉徴収票の摘要欄には「控除外額」の記載が必要なため、freeeにおいても記する仕様となっています。
- 参考:国税庁「令和6年分所得税の定額減税Q&A 10‐6」