A. 年末調整の計算を行う際に、年調減税(定額減税)がされますが、定額減税を行った金額が「源泉徴収所得税減税控除済額」、控除しきれなかった金額が「控除外額」です。
「控除外額」は、年末調整の「計算結果」にて確認ができ、「年末調整で出力する源泉徴収票の摘要欄について - 年調減税」に記載されているように給与支払報告書(源泉徴収票)の摘要欄に記載されます。
年末調整では、以下のように、1年間の正しい所得税額(年調年税額)を算出します。
- ①課税支給額-給与所得控除=「給与所得額」
- ②給与所得額-各控除額=「課税所得」
- ③課税所得×税率‐控除額=「算出所得税額」
- ④算出所得税額-住宅ローン控除=「年調所得税額」
- ⑤(年調所得税額-年調減税額)×「102.1%」=「年調年税額」
「年調年税額」は、0円未満になることはないため、上記の④「年調所得税額」が定額減税の金額より少ない場合は、引ききれなかった分として「控除外額」が発生し、給与支払報告書(源泉徴収票)に反映され、市町村より給付金という形で給付される流れになります。
そのため、この「控除外額」に対して事業所様で対応を行う必要はありません。
給付金については、別途市町村より従業員にお知らせが届き、申請などの手続きが必要な可能性があります。市町村により異なりますので、ご不明な点は各市町村へお問い合わせください。