freeeカード Unlimitedの申込の際に登録が必要な「実質的支配者」と、その判定フローについて説明します。
実質的支配者とは
法人の事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある者をいいます。
「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)」の改正に伴い、2016年10月1日以降、以下の判定フローに該当する個人を「実質的支配者」として、必ず申告する必要があります。
実質的支配者の判定フロー
実質的支配者の種別は以下に分けられます。
- 1. 議決権25%以上に該当(1名または複数名)
- 2. 事業活動に実質的な影響を有する個人に該当
- 3. 法人を代表しその業務を執行する個人に該当
実質的支配者の種別の判定は、以下のフローチャート図をご覧ください。
なお、実質的支配者について個人に至るまで遡って確認しますが、実質的支配者が上場企業、国・地方公共団体・独立行政法人またはそれらの子会社にあたる場合は、その法人にかかる情報を入力します。
(上記の表以外)資本多数決の原則を採る法人以外の法人
合同会社、合資会社、合名会社、一般社団法人、一般財団法人、学校法人、社会福祉法人等の場合
(A)法人の収益総額の25%を超える配当を受けるもの(自然人)がいる場合
-
- 当該個人の方
(B) 法人の収益総額の25%を超える配当を受けるもの(自然人)がいない場合
-
- 1. 出資・融資・取引その他の関係を通じて事業活動時支配的な影響力を有すると認められるものがいる場合
- 当該個人の方
- 2. 出資・融資・取引その他の関係を通じて事業活動時支配的な影響力を有すると認められるものがいない場合
- 法人を代表し、その業務を執行する個人の方
- 1. 出資・融資・取引その他の関係を通じて事業活動時支配的な影響力を有すると認められるものがいる場合
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