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[設定]メニュー→[その他控除]項目を使用して小規模企業共済等の掛け金を控除している場合は、源泉徴収票と給与支払報告書の個人別明細書の「社会保険料等の金額」欄に、内書きで記載する必要があります。
なお、該当の「控除」を作成時、所得税の計算で「所得から控除する(社会保険料として扱う)」または「所得から控除しない(社会保険料として扱わない)」の設定している内容によって必要な操作が異なります。
それぞれの詳しい操作手順は、次のとおりです。
【控除を「所得から控除する(社会保険料として扱う)」で設定しているケース】
- [年末調整]メニュー → 該当となる従業員を選択します。
- 従業員ごとの年末調整画面にて、[保険料]タブを開きます。
- [直接編集]から[+保険を追加]をクリックします。
-
保険料の直接編集画面で各項目を次のように設定し、[保存]します。
- 保険の種類:その他の保険(小規模企業共済等)
- 区分:個人型(企業型)確定拠出年金
- 保険料額:1年間で従業員が負担した金額
また、管理者の方は、ここで登録した保険料額が重複しないように「給与・賞与総額の直接編集」画面にも保険料額を入力します。詳しい操作手順は次のとおりです。
- [年末調整]メニュー → 該当となる従業員を選択します。
- 従業員ごとの年末調整画面にて、[収入]タブを開きます。
- 「1年間の給与・賞与総額」欄の[未入力の金額を追加]をクリックします。
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給与・賞与総額の直接編集画面の「給与 社会保険料控除額」欄に、保険料の直接編集画面で登録された保険料額をマイナス金額で入力します。
【控除を「所得から控除しない(社会保険料として扱わない)」で設定しているケース】
- [年末調整]メニュー → 該当となる従業員を選択します。
- 従業員ごとの年末調整画面にて、[保険料]タブを開きます。
- [直接編集]から[+保険を追加]をクリックします。
-
保険料の直接編集画面で各項目を次のように設定し、[保存]します。
- 保険の種類:その他の保険(小規模企業共済等)
- 区分:個人型(企業型)確定拠出年金
- 保険料額:1年間で従業員が負担した金額