※ 本記事はfreee勤怠管理Plusについてのヘルプページです。freee人事労務については「freee人事労務のカテゴリー」をご覧ください。
可能です。
解説
平成22年4月1日より、労働基準法が一部改正されました。これは、1ヶ月の残業時間の合計が45時間を超過した場合は25%を超える割増率、60時間を超過した場合は50%の割増賃金が必要になるというものです。
本システムは、「45時間までの残業」「45時間から60時間までの残業」「60時間を超える残業」をそれぞれ別集計することができるため、給与計算を簡便化することができます。
利用条件
次の設定がされていることが前提です。
- 設定「その他」> オプション > 勤怠管理設定「割増残業集計機能」:◯段階の割増し残業を使用する
詳細
設定は、雇用区分毎に行います。設定箇所は次のとおりです。
-
設定「従業員」> 雇用区分設定 > 対象区分の[編集]> 月の時間外集計「割増残業」
また、月の時間外集計「割増残業」項目の詳細は次のとおりです。
-
割増し開始時間:
月間の残業のしきい値を入力します。「残業」の月の合計が設定値を超過したら「割増残業」として別集計します。
(例:月の残業が45時間超過で割増残業、さらに60時間超過で割増残業2 など)
-
割増し優先順位:
しきい値を超える労働日に残業と深夜残業の両方が発生した場合、どちらの残業として優先的に計算するかを選択します。
(例:あと3時間の残業でしきい値を超える勤務日に、2時間の残業と2時間の深夜残業があった場合、1時間が割増集計の対象となります)
その1時間を通常の残業から発生させ割増残業として扱うのか、深夜残業から発生させ割増深夜残業として扱うのかを選択してください。
設定が完了したら、画面最下部[登録]をクリックして設定を保存してください。
※ この変更は、すでに勤怠計算された日の集計には適用されません。 過去の集計データにも変更を反映するには、勤怠データ再計算を行ってください。
詳しくは「 「勤怠データ再計算」とは何ですか? 」のヘルプページをご参照ください。
補足
60時間を超過した場合の引き上げ分の割増賃金の代わりに、有給の休暇(代替休暇)を付与する制度があります。
代替休暇付与機能にも対応しておりますが、ご利用にはサポートセンターでの内部設定が必要です。
「 freee勤怠管理Plusお問い合わせフォーム 」から「代替休暇付与機能」をご希望の旨をご連絡ください。