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freee福利厚生の借上げ社宅サービスでは、借上げ社宅の家賃を従業員の賃金から控除します。
賃金から控除するには、労働基準法第24条の1に基づき所定の手続きが必要になります。
ここでは、賃金控除に関する労使協定について説明します。
労使協定が必要な理由
freee福利厚生の借上げ社宅サービスでは、賃料の一部を従業員の賃金から控除します。
しかし、控除は、労働基準法24条の1において、社会保険料や税金といった法律で定められているもの以外を控除する場合は「労使協定」が必要と定められています。
【参考サイト】
- e-Gov 法令検索:労働基準法
- 厚生労働省:労働基準法第24条(賃金の支払)について
そのため、借上げ社宅制度を導入するにあたり労使協定が必要になります。
※ 労使協定を結ばずに借上げ社宅の賃料を賃金から控除すると法律違反になります。
労働者代表の選出
労使協定は、以下の者との書面による締結が必要です。
- 当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合
- 労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者
労働組合がない場合は、労働者代表を選出し、その代表者と協定を結びましょう。
※ 労働者代表の選出方法は、厚生労働省のホームページなどをご確認ください。
労使協定の締結
freee福利厚生では、労使協定のテンプレートをご用意しております。契約時にfreee担当者へご確認ください。
また、会社名欄・氏名欄を記入の上、代表印と労働者代表印を押して社内で保管ください。
※ 労働基準監督署に届け出る必要はありません。