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「分割付与」の設定を行なうと、入社後6ヶ月を待たずに有休を付与できます。
有休付与関連設定では、労働基準法に沿った有休付与の設定が可能です。
毎年の有休付与日を「入社日」とする場合
管理画面トップページ > 設定 > 従業員 >[雇用区分設定] > 該当雇用区分の [編集]>「休暇関連」カテゴリ >[有休付与関連設定]を次のように設定した場合について解説します。
- 週所定労働日数:5日
- 第1基準日:入社日から「6ヶ月後」に初回付与し、毎年の付与日とする
- 分割付与:「入社日から0ヶ月後に5日付与」と設定しチェック(※)
- 「分割付与日を基準とする」項目にチェック
- 第2基準日:なし
※ 「入社日から0ヶ月後に5日付与」とは「入社日に5日付与」と同義です。
上記のような設定にした場合、どのように付与が行われるかを解説します。
4月1日入社の例:
通常であれば入社日の6ヶ月後に初回分として付与される10日を、入社日(分割付与日)と6ヶ月後の10月1日に5日ずつ付与します。
分割付与日を基準とする設定になっているため、3回目以降は毎年4月1日に付与が行われます。
付与回数 | 付与日 | 付与日数 |
---|---|---|
分割付与日(初回) | 2020年4月1日 | 5日 |
2回目 | 2020年10月1日 | 5日 |
3回目 | 2021年4月1日 | 11日 |
注意点
以下の例示のように毎年の有休付与日を「入社日の6ヶ月後」とする有休付与方法は、労働基準法に違反するため、本システムでは設定時にエラーが表示され登録できません。
- 4月1日に入社
- 入社日当日の4月1日に5日(前倒し付与)
- 入社半年後の10月1日に5日付与(本来の付与日)
- 次年度の10月1日に11日付与
労働基準法では「前倒し付与をした場合、次年度の付与日も繰り上げた期間と同じか、それ以上の期間、法定の基準日より繰り上げなければならない」とされているためです。
エラーになる設定例:
- 週所定労働日数:5日
- 第1基準日:入社日から「6ヶ月後」に初回付与し、毎年の付与日とする
- 分割付与:「入社日から0ヶ月後に5日付与」と設定しチェック(※)
- 第2基準日:なし
※ 「入社日から0ヶ月後に5日付与」とは「入社日に5日付与」と同義です。