事業所を登録する
- 「事業所情報」から、[詳細]ボタンをクリックします。
※左上の分割基準の自動計算は☑をオンにしてください。
※複数の事業所があっても自動計算できます。 - 必須項目を入力します。
従業員数欄には、期末の従業員数を入力します。
登録する理由
事業税や都道府県民税・市町村民税の計算に、事業所の所在地、従業員数、事業所の存在していた期間が必要なためです。これらの情報を申告書に反映し、税額を自動計算するために、事業所情報を登録してください。
期中に本店の住所を変更した場合
- 旧本店の事業所情報を登録します。
このとき、移転日前日を「廃止年月日」に登録します。
従業員数欄には、廃止の日の前月末日の人数を入力します - 事業所を新規追加し、新本店の事業所情報を登録します。
このとき、移転日を「新設年月日」に登録します。
従業員数欄には、期末の人数を入力します。 - 新本店を一番上に配置させます。クリック&ドラッグで移動できます。
(※)東京都23区から別の23区に移転した場合は、上記作業のほか帳票への手動入力が必要です。「2-6-2. [東京都23区に事業所がある場合のみ]六号様式四の三を作成する」をご確認ください。
(※)別の都道府県に移転した場合は、各都道府県に税額を按分した上で申告書を提出します(六号様式と十号様式)。
別の市町村に移転した場合は、各市町村に税額を按分した上で申告書を提出します(二十号様式と二十二号の二様式)。
上記の手順のとおり事業所の登録がされていれば、申告書の作成、按分計算は自動で行われます。
登録する理由
期中に本店の住所を変更した場合、変更前と変更後の両方の住所を登録します。
また、旧本店の廃止年月日、新本店の新設年月日を登録します。
※変更前の住所のある地方自治体と、変更後住所の地方自治体両方に、期間で分割した税金を納める必要があるためです。
支店がある場合
期首以前から支店がある場合
- [事業所を新規追加]をクリックし、事業所を新規追加します。
- 支店の住所と従業員数を登録します。
従業員数欄には、支店の期末の従業員数を入力します。
期中に支店を新設した場合
- [事業所を新規追加]をクリックし、事業所を新規追加します。
- 詳細をクリックし、支店の情報を登録します。
このとき、支店設立日を「新設年月日」に登録します。
従業員数欄には、支店の期末の人数を入力します。
期中に支店を廃止した場合
廃止する支店の「詳細」をクリックし、「廃止年月日」を登録します。
従業員数欄には、廃止の日の前月末日の人数を入力します。
登録する理由
支店を新設した場合、支店の住所のある地方自治体への申告が必要です。新設日~期末の期間で税金を計算します。
また、支店を廃止した場合は、廃止日までの期間で税金を計算するため、登録が必要です。