前職の退職所得にかかる源泉徴収票は年末調整には算入しないため、従業員本人へ返却します。
年の途中で退職した場合、2種類の源泉徴収票をもらうことがあります。
- 給与所得の源泉徴収票(その年の1月1日〜退職日までの給与所得に係る源泉徴収票)
- 退職所得の源泉徴収票(退職金に係る源泉徴収票)
給与所得の源泉徴収票は、年末調整に算入します。
一方、退職所得は分離課税であるため、給与所得とは別方法で所得税を計算する方法があります。
また、対象となる従業員が前職先に「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合と、提出していない場合で確定申告の有無が異なります。
「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合
退職金等の支払の際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合は、原則として確定申告は必要ありません。
退職金等の支払者が所得税額及び復興特別所得税額を計算し、その退職手当等の支払の際、退職所得の金額に応じた所得税等の額が源泉徴収されるためです。
詳しくは、国税庁サイト「退職金を受け取ったとき(退職所得) 」の「税額の計算方法」箇所をご覧ください。
「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合
「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合は、確定申告を行って税額をご自身で申告する必要があります。
具体的には、以下のような手順で手続きを行います。
- 前職の給与所得にかかる源泉徴収票のみを預かります。
- 年末調整は行わずに、現在の事業所の給与所得と合算した源泉徴収票を作成します。
- 「2で作成した源泉徴収票」と「前職の退職所得にかかる源泉徴収票」を使って、従業員自身に確定申告をしてもらいます。この時、確定申告書と第三表へ記入してもらうようにします。
※前職の給与所得にかかる源泉徴収票については、「8. 管理者が従業員の申告内容を入力する - 収入 - 従業員が年の途中に入社した場合」のヘルプページをご覧ください。
詳細は、以下のページもご参考ください。
- 国税庁サイト:退職所得の受給に関する申告(退職所得申告)
- ヘルプページ:freee会計で行う確定申告の流れ
- ヘルプページ:分離課税の所得を申告する(第三表)