事業所情報では地方税の計算に必要な、本店や支店の情報を入力していきます。
こちらで入力された情報を元に6号様式や20号様式等で地方税の計算が行われます。
基本的な手順
- [法人税]メニュー →[事業所情報]を選択します。
最初は「本社」が表示されており、住所は、freee会計で登録されたものが自動で転記されます。 - 登録内容の確認・変更は、右側にある3点リーダーから[編集]を選択し、事業所名・電話番号等を入力します。
- 適切な住所が入力できた場合は「申告対象の市区町村【○○○○】を確認しました。」と表示されます。
なお、ここで入力した市区町村名に基づいてfreeeが認識した市区町村名により、税率・税額を自動で算出します。
不適切な住所が入力されている場合は、「申告対象の市区町村が確認できませんでした。」と表示されます。
こうなっている場合は、自動的に税率や税額を算出することが出来ないため、住所の内容を正しいものに入力し直します。
事業所を新規追加する場合
本社とは別に複数の支店がある場合は、事業所を新規追加しましょう。
事業所の数に応じて、freeeが地方税の分割基準を適用して自動計算を行います。
事業所の追加は以下の手順で行います。
- [事業所の追加]を選択します。
- 事業所の情報を入力し、保存を選択します。
- 入力が終了すると、下記のように登録した事業所が一覧になります。事業所毎の従業員数等に基づいて地方税の自動計算が行われます。
作成した事業所の編集・削除
事業所の一覧にある各事業所情報は、上述にもあるように、右側の3点リーダーからその内容を編集したり削除することができます。
この事業所の一覧においては、一番上にあるものが本店として扱われるため、追加された事業所があとから本店になるなどして、本店となる事業所を変更したい場合は、編集画面から「本店に設定する」をチェックして並び替えます。
なお、帳票(例:第十号様式など)における各事業所の並び順は北に位置するものからの地図順(北から南)となっており、この事業所の一覧での並び替えの状況は反映されません。
また、この一番上の本店となっている事業所を廃止にしている場合に、申告書データの次年度繰越を行うと、本店が存在していないデータとして次年度の繰越ができません。
このように、本店を廃止にしている状態で年度繰越をしてエラーが生じた場合は、
下記の方法で、再度次年度繰越の操作を行います。
- 申告書初期化中の画面で、右上の[年度切り替え]をクリックします。
- 繰越前の事業年度を選択します。
- 事業情報の画面で、廃止済みの事業所情報が本店となっているはずなので、廃止済みでない方の事業所をドラッグして本店を入れ替えます。
- 画面右上の[次年度繰越]より再度年度繰越を行ないます。
提出先情報について
6号様式、並びに20号様式の提出先は、各帳票の作成画面上部にあります、[申告先・整理番号設定]から登録します。ここで登録した提出先が、電子申告時の提出先として連携されます。
また、上記画像の「申告先を確認しましょう」という項目にあるように、eLTAXには自治体毎に提出先、提出手続きを登録する画面があり、その手続きを事前に行っておきます。
従来であれば、eLTAXから別途手続きなどが必要ですが、freee申告では、こちらの電子申告送信チェックの画面上で、複数の自治体に一括で届出を提出することができます。
自治体毎のこの届出状況を確認する場合は、[eLTAXの申告先届出状況を確認]をクリックします。
こちらのボタンで納税者のパスワードを入力すると届出状況に「未登録」「登録済」が表示されます。
そして、上記において届出状況が「未登録」の場合には、「一括で申請する」ボタンで届出を一括で送信します。(なお、この処理はeLTAXが提供しているPCDeskからも行えます)
税率について
地方自治体それぞれにおいて、課される税率や均等割額などは条件が異なります。
freeeでは一部自動判定に対応していますが、市町村の合併や各自治体における条件変更などに対応できていない場合があります。
そのため、各帳票における税率が正しく設定されているか、また税額の計算が適切に完了しているか、ホームページや自治体から郵送された情報と突き合わせて、確認をします。
均等割について
均等割は、各帳票においてそれぞれ判定項目があります。
- 六号様式関連:事業所情報の新設年月日、廃止年月日、従業員数から判定しています
- 二十号様式関連:事業所情報の新設年月日、廃止年月日、従業員数から判定しています。
ただし、第六号様式別表四の三への転記事項において、下記の注意事項があります。
【主たる事務所】について
- 特別区のみに事務所等を有する法人である
→この場合、均等割額及び月数が自動転記されます。 - 特別区と市町村に事務所等を有する法人である
→この場合、均等割額のみが自動転記されますので月数は手入力します。 - 市町村のみに事務所等を有する法人である。
→この場合、第六号様式別表四の三は不要となるため自動的に帳票が削除されます。
【従たる事務所】について
いずれの場合においても、年額は自動転記されますが、月数・区数に関してはご自身での入力必須となります。年額・月数・区数の三点が入力されると、その時点で初めて従たる事務所に関する均等割額が算出されます。
なお、政令指定都市の場合、第二十号様式左下にある【政令指定都市に申告する場合の⑯の計算】は、均等割額、月数ともに転記されます。
分割基準の自動計算
freeeでは基本情報の設定における[事業税の分割基準]で指定した方式に基づいて、[事業所情報]の事業所ごとに入力された従業員数、事業所数をもとに、地方税の分割計算が自動で行われます。
こちらを任意で設定したい場合は、「分割基準の自動計算を行う」のチェックを外すことで自由に入力出来るようになります。