対象プラン
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法人プラン | |||
個人プラン | スターター | スタンダード | プレミアム |
前年度の所得税額が15万円以上あった事業者(一部の例外を除く)は、前年度の所得税額の3分の1に該当する金額を、当年度の7月・11月に納付する義務が発生します。
この制度を「予定納税」と言い、その通知書が届いたすべての事業者は、予定納税額を確定申告書に記入する必要があります。
予定納税制度の概要・対象者
「予定納税」とは、以下のような制度です。
解説 |
備考 | |
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対象者 |
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前年度に分離課税の所得や譲渡・一時・雑所得があった方や、災害減免法の適用を受けていた方は対象外です。 正確な要件は、国税庁サイト内の解説をご参照ください。 |
制度内容 |
前年度の所得税額の3分の1に該当する金額を、当年度の7月・11月に納付する義務が発生する制度 |
予定納税基準額の3分の1の金額を、第1期分として7月1日から7月31日までに、第2期分として11月1日から11月30日までに納めます。 |
予定納税の対象者である場合、実際に納付したかどうかに関わらず、確定申告書に記入する必要があります。
freeeでの記入手順
freeeでは、一問一答形式の画面に金額を入力することで自動的に申告書に正しい内容が記入されます。
以下に、freeeでの具体的な記入手順をご紹介します。
記入時に用意する書類
税務署から送付された「◯◯年分 所得税及び復興特別所得税の予定納税額の通知書」を用意し、そこに記載された予定納税額を記入します。
なお、同通知書を確定申告書類に添付する必要はありません。
申告書へ反映する内容を登録する
「確定申告書類の作成」画面の「収支」ステップを開き、「6月中旬頃に税務署から予定納税額の通知書は届きましたか?」にて、予定納税額を記入します。
記入する金額は、予定納税額の通知書に記載された第1期分・第2期分の合計額を記入します。
- 実際に納税していなくても記入する必要があります。
- 予定納税額の減額申請書の承認を受けた方は、減額後の予定納税額の合計金額を記入します。
申告書上の反映先
収支ステップで入力すると、確定申告書 第一表の「(50)予定納税額(第1期分・第2期分)」欄に、入力した予定納税額がそのまま反映されます。
【確定申告書 第一表/第二表】