対象プラン
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法人プラン | |||
個人プラン | スターター | スタンダード | プレミアム |
株式の売買や、FX取引などで所得が生じた場合は、事業所得や給与所得とは分けて税額を計算する必要があります。これを分離課税といい、第三表という用紙に記入します。
ここでは、分離課税の概要と、第三表への記入方法をご紹介します。
記入の対象となる方
分離課税とは
分離課税とは、それぞれの所得を種類に応じて分離し、別個に税額を計算する方式です。確定申告書第一表に記入する総合課税の所得は合算してから税額を計算しますが、分離課税では所得ごとに税額を計算する点で異なります。
第三表に記入する必要がある所得
以下の所得は事業所得などとは税額の計算方法が異なるため(分離課税)、第三表という別の用紙に申告内容を記入します。
所得の種類 |
説明 |
入力画面 |
---|---|---|
株式等の譲渡所得 |
株式などを売却の際の所得 |
「収支」画面 |
配当所得 |
上場企業の株式のうち、分離課税を選択したもの ※一般に、すべての課税所得の合計額が900万円以下の場合は、分離課税ではなく、総合課税で配当控除を用いる方が税額は抑えられるとされています。 株の売却で損失が出た場合など、損益通算をしたい場合に分離課税を選択する必要があります。 |
「収支」画面 |
先物取引・FXに係る雑所得等 |
先物取引・FXで生じた所得 |
「収支」画面 |
不動産の譲渡所得 |
土地や建物等の不動産を売った際の所得 |
直接入力画面 |
山林所得 |
5年以上保有する山林につて、山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡する |
直接入力画面 |
※「収支画面」からの入力は「2017年度」以降の年度が対象となります。「2016年度」以前の確定申告を行う場合は、「直接入力」からの編集が必要です。(※無料プランでは直接入力は利用できません。)
株式等を売却した場合の記入方法
株式を売却した場合の記入方法は、「株式を売却した場合の記入方法」をご覧ください。
先物取引やFXを行った場合の記入方法
先物取引やFXを行った場合の記入方法は、「先物取引やFXを行った場合の記入方法」をご覧ください。
直接入力からの第三表作成について
この他の所得については、直接編集画面から入力を行います。
- 確定申告書類の作成画面を開き、「確認」画面から「直接入力編集へ」をクリックします。
- [確定申告書]タブ→[第一表の内容を編集]→[住所など基本情報を編集]を開きます。
- 「種類」欄で「分離」を「該当(手入力)」へ変更し、[保存]ボタンをクリックします。
- 第三表のタブが画面に表示されますので、クリックして開きます。
- 必要事項を記入して保存します。
注意点
- 直接入力画面は書類上の項目に入力する形式になっています。
- 記入内容・添付書類は所得ごとに異なり、税額もご自身で計算して入力する必要があります。
- 第三表で記入した税額は、第一表の31番(上の30に対する税額又は第三表の91)へと自動で転記され、第一表の30番(課税される所得金額又は第三表)は空欄となります。
不動産、山林を売却した場合または退職金を受け取った場合の記入方法は、「直接入力からの第三表作成について(不動産、山林、退職金)」をご覧ください。