対象プラン
|
法人プラン | ミニマム | ベーシック | プロフェッショナル | エンタープライズ |
個人プラン | ✓スターター | ✓スタンダード | ✓プレミアム |
株式の売買や、FX取引などで所得が生じた場合は、事業所得や給与所得とは分けて税額を計算する必要があります。これを分離課税といい、第三表という用紙に記入します。
ここでは、分離課税の概要と、第三表への記入方法をご紹介します。
目次
- 記入の対象となる方
- 分離課税とは
- 第三表に記入する必要がある所得 - 株式等を売却した場合の記入方法
- 特定口座(源泉徴収あり)
- 特定口座(源泉徴収なし)
- 一般口座(上場)
- 一般口座(未上場) - 先物やFXを行なった場合の記入方法
- 直接入力からの第三表作成について
- 不動産を売却した場合の記入方法
- 山林を売却した場合の記入方法
- 退職金を受け取った場合の記入方法
記入の対象となる方
分離課税とは
分離課税とは、それぞれの所得を種類に応じて分離し、別個に税額を計算する方式です。確定申告書B第一表に記入する総合課税の所得は合算してから税額を計算しますが、分離課税では所得ごとに税額を計算する点で異なります。
第三表に記入する必要がある所得
以下の所得は事業所得などとは税額の計算方法が異なるため(分離課税)、第三表という別の用紙に申告内容を記入します。
所得の種類 |
説明 |
入力画面 |
---|---|---|
株式等の譲渡所得 |
株式などを売却の際の所得 |
「収支」画面 |
配当所得 |
上場企業の株式のうち、分離課税を選択したもの ※一般に、すべての課税所得の合計額が900万円以下の場合は、分離課税ではなく、総合課税で配当控除を用いる方が税額は抑えられるとされています。 株の売却で損失が出た場合など、損益通算をしたい場合に分離課税を選択する必要があります。 |
「収支」画面 |
先物取引・FXに係る雑所得等 |
先物取引・FXで生じた所得 |
「収支」画面 |
不動産の譲渡所得 |
土地や建物等の不動産を売った際の所得 |
直接入力画面 |
山林所得 |
5年以上保有する山林につて、山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡する |
直接入力画面 |
※「収支画面」からの入力は「2017年度」以降の年度が対象となります。「2016年度」以前の確定申告を行う場合は、「直接入力」からの編集が必要です。
株式等を売却した場合の記入方法
freeeの「確定申告書の作成」画面より入力可能です。
「年間取引報告書」等の資料を用意して「株式の取引はありますか?」から口座の種別を選択して入力を行います。
freeeから出力される書類
以下の書類を用意し、申告書に添付します。
- 確定申告書第三表
- 株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書
- 所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表(損失があった場合のみ)
入力画面と反映先
各入力画面と反映先については、以下の表をご参照ください。
入力画面を増やしたい場合は、各入力画面下部の[〇〇(各口座区分)を追加]ボタンをクリックします。
・特定口座(源泉徴収あり)
番号 |
項目名 |
反映先 |
---|---|---|
① |
勘定の種類 |
なし |
② |
源泉所得税額(所得税) |
【確定申告書第一表】 【確定申告書第二表】 【株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書】 |
③ |
株式等譲渡所得割額(住民税) |
【確定申告書第二表】 |
④ |
譲渡の対価の額(一般上場分・特定信用分) |
【確定申告書第二表】 【確定申告書第三表】 【株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書】 |
⑤ |
所得費及び譲渡に要した費用の額等 |
【確定申告書第三表】 【株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書】 [損失が出た場合] 【株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書】 【所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表】 |
⑥ |
特定上場株式等の配当等 |
【確定申告書第二表】 【確定申告書第三表】 |
⑦ |
上記以外のもの |
【確定申告書第二表】 ・所得の内訳 【確定申告書第三表】 ・所得金額:上場株式等の配当等「71」 ・税金の計算>課税される所得金額:71対応分「79」 |
⑧ |
納税額 |
[源泉徴収額(所得税)] 【確定申告書第二表】 [配当割額(住民税)] |
⑨ |
金融商品取引業者名 |
【株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書】 |
⑩ |
配当所得に係る負債の利子の額 |
【確定申告書第三表】 |
・特定口座(源泉徴収なし)
番号 |
項目名 |
反映先 |
---|---|---|
① |
譲渡の対価の額 |
【確定申告書第三表】 【株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書】 |
② |
取得費及び譲渡に要した費用の額等 |
【確定申告書第三表】 【株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書】 |
③ |
金融商品取引業者名 |
【株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書】 |
④ |
種目 |
【所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表】 |
銘柄等 |
【確定申告書第二表】 【所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表】 |
|
支払の取扱者の名称等 |
【確定申告書第二表】 |
|
収入金額 |
【確定申告書第二表】 【確定申告書第三表】 |
|
源泉徴収税額(国税) |
【確定申告書第一表】 【確定申告書第二表】 |
|
未納付の源泉徴収税額 |
【確定申告書第一表】 |
|
源泉徴収税(地方税)又は配当割額控除額(地方税) |
【確定申告書第二表】 |
|
負債の利子 |
【確定申告書第三表】 |
・一般口座(上場)
番号 |
項目名 |
反映先 |
---|---|---|
① |
譲渡年月日 |
【株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書】 |
取得年月日 |
||
銘柄 |
||
数量(株) |
||
② |
譲渡による収入金額 |
【確定申告書第三表】 【株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書】 |
③ |
取得費 |
【確定申告書第三表】 【株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書】 |
譲渡のための委託手数料 |
【確定申告書第三表】 【株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書】 |
|
④ |
銀行・証券会社名・支店名 |
【株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書】 |
⑤ |
種目 |
【確定申告書第二表】 |
銘柄等 |
||
支払の取扱者の名称等 |
||
⑥ |
収入金額 |
【確定申告書第二表】 【確定申告書第三表】 |
⑦ |
源泉徴収税額(国税) |
【確定申告書第一表】 【確定申告書第二表】 |
⑧ |
未納付の源泉徴収税額 |
【確定申告書第一表】 |
⑨ |
源泉徴収税(地方税)又は配当割額控除額(地方税) |
【確定申告書第二表】 |
⑩ |
負債の利子 |
【確定申告書第三表】 |
・一般口座(未上場)
番号 |
項目名 |
反映先 |
---|---|---|
①
|
譲渡年月日 |
【株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書】 |
取得年月日 |
||
銘柄 |
||
数量(株) |
||
② |
譲渡による収入金額 |
【確定申告書第三表】 【株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書】 |
③ |
取得費 |
【確定申告書第三表】 【株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書】 |
譲渡のための委託手数料 |
【確定申告書第三表】 【株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書】 |
|
④ |
銀行・証券会社名 支店名 |
【株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書】
|
銀行・証券会社等の住所 |
先物取引やFXを行った場合の記入方法
freeeの「確定申告書の作成」画面の「収支」項目より入力可能です。
お手元に「年間損益報告書」を用意して「FXの取引はありますか?」から入力を行います。
freeeから出力される書類
入力された内容は以下の書式に出力されます。
- 確定申告書第三表
- 先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書
- 所得税の確定申告書付表(先物取引に係る繰越損失用)(損失があった場合のみ)
記入手順
1.「確定申告書類の作成」画面>[収支]>「FXの取引はありますか?」にて「はい」を選択
2.「年間損益報告書」をもとに記入を行い「保存」
反映先一覧
年間取引報告書の内容を記入しましょう |
||
---|---|---|
入力欄 |
出力書類への反映先 |
|
先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書 |
確定申告書第三表 |
|
種類 |
種類 |
【収益がある場合】 収入金額>先物取引:ナ 所得金額>先物取引:72 税金の計算>72対応分:80 税金の計算>80対応分:88 83から90までの合計:91 【損失が出た場合】 収入金額>先物取引:ナ その他>翌年以後に繰り越される損失の金額:96 |
決済の方法 |
決済の方法 |
|
取引決済に係る損益 |
①差金等決済に係る利益又は損失の額 |
|
カバードワラントによる収入 |
②譲渡による収入金額(※) |
|
スワップによる収入 |
③その他の収入 |
|
手数料等 |
⑤手数料等 |
|
譲渡に係る取得費 |
⑥②に係る取得費 |
|
その他に経費があれば記入しましょう |
||
入力欄 |
出力書類への反映先 |
|
先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書 |
確定申告書第三表 |
|
用途A |
⑦その他の経費の見出し |
【収益がある場合】 収入金額>先物取引:ナ 所得金額>先物取引:72 税金の計算>72対応分:80 税金の計算>80対応分:88 83から90までの合計:91 【損失が出た場合】 収入金額>先物取引:ナ その他>翌年以後に繰り越される損失の金額:96 |
用途B |
⑧その他の経費の見出し |
|
用途C |
⑨その他の経費の見出し |
|
金額A |
⑦その他の経費 |
|
金額B |
⑧その他の経費 |
|
金額C |
⑨その他の経費 |
参考資料
直接入力からの第三表作成について
この他の所得については、直接編集画面から入力を行います。
※ 令和2年度の確定申告画面にある「直接入力編集」機能は1月頃リリース予定です。
1. 確定申告書類の作成画面を開き、「確認」画面から「直接入力編集へ」をクリックします。
2.[確定申告書B]タブ→[第一表の内容を編集]→[住所など基本情報を編集]を開きます。
3.「種類」欄で「分離」を「該当」へ変更し、[保存]ボタンをクリックします。
4. 第三表のタブが画面に表示されますので、クリックして開きます。
5. 必要事項を記入して保存します。
注意点
- 直接入力画面は書類上の項目に入力する形式になっています。
- 記入内容・添付書類は所得ごとに異なり、税額もご自身で計算して入力する必要があります。
- 第三表で記入した税額は、第一表の31番(上の30に対する税額又は第三表の91)へと自動で転記され、第一表の30番(課税される所得金額又は第三表)は空欄となります。
不動産を売却した場合の記入方法
記入時に用意する書類
以下の書類を用意し、申告書に添付します。
- 土地・建物用の「譲渡所得の内訳書」
- 不動産購入の契約書
- 不動産購入時にかかった費用の領収書
- 不動産売却の契約書
- 不動産売却時にかかった費用の領収書
記入手順
下表の記入例を参考にしながら、「譲渡所得の内訳書」と確定申告書に記入します。
売却の対象 |
損益 |
新たな自宅を買い換える? |
記入例 |
|
---|---|---|---|---|
譲渡所得の内訳書 |
確定申告書 |
|||
共有の土地 |
利益が出た |
- |
国税庁の資料の |
|
居住用財産 |
利益が出た |
買い換えない |
国税庁の資料の |
|
損失が出た |
買い換える |
国税庁の資料の |
||
損失が出た |
買い換えない |
該当するケースが表中にない場合は、「譲渡所得の内訳書」内の説明文や、国税庁「令和2年分譲渡所得の申告のしかた(記載例)」のページから入手できる手引を参考にして記入します。
山林を売却した場合の記入方法
記入時に用意する書類
以下のいずれかの書類を用意し、申告書に添付します。
記入手順
以下の手引を参考にしながら、「山林所得の収支内訳書」と確定申告書に必要事項を記入します。
退職金を受け取った場合の記入方法
勤務先へ「退職所得の受給に関する申告書」を提出していた場合、通常は確定申告の必要はありません。次の場合に、分離課税での申告が必要です。
- 「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない
- 退職した年の年収が少なく、税金が少なくて済む可能性がある
記入時に用意する書類
以下の書類を用意し、申告書に添付します。
- 退職所得の源泉徴収票
記入手順
源泉徴収票を参照しながら、以下のように記入します。
確定申告書上の記入欄 |
記入する内容 |
||||
---|---|---|---|---|---|
ページ |
大項目 |
中項目 |
小項目 |
No. |
|
第二表 |
所得の内訳 |
- |
収入金額 |
源泉徴収票の「支払金額」 |
|
- |
所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額 |
源泉徴収票の「源泉徴収税額」 |
|||
第三表 |
収入金額 |
- |
退職 |
(ヌ) |
源泉徴収票の「支払金額」 |
所得金額 |
- |
退職 |
(74) |
以下を計算した金額 (源泉徴収票の「支払金額」-「退職所得控除額」)× 1/2 |
|
税金の計算 |
課税される所得金額 |
(74)対応分 |
(82) |
(12)-(29)が黒字の場合は、(74)の1,000円未満の端数を切り捨てた数字 (12)-(29)が赤字の場合は、(74)+(12)-(29)の計算結果から1,000円未満の端数を切り捨てた数字 |
|
税額 |
(82)対応分 |
(90) |
国税庁のサイトに記載された税率をもとに計算した税額を記入 |
||
退職所得に関する事項 |
所得の生ずる場所 |
源泉徴収票の「支払者」の「氏名又は名称」 |
|||
収入金額 |
源泉徴収票の「支払金額」 |
||||
退職所得控除額 |
源泉徴収票の「退職所得控除額」 |