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年末調整、支払調書の作成が終了次第、源泉徴収票や支払調書の情報をまとめ、法定調書合計表を作成します。(国税庁の手引きは「第8 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の書き方」)
freee申告では、源泉徴収票や支払調書の情報が自動で法定調書合計表にまとめられているため、効率的な作業が可能です。
目次
提出対象の源泉徴収票、支払調書の選択
源泉徴収票や支払調書については提出しなければならない人が決められており(詳細は「令和◯年分給与所得の源泉徴収票等の作成と提出の手引」内の各書類の文書で「提出する必要がある方」を参照)、これ以外のものは提出する必要がありません。提出有無は帳票画面にて「提出対象/提出非対象」ボタンを押すことにより切り替えることができます。
ここで提出対象として選択した法定調書が電子申告で送信対象となります。
(提出非対象としても金額は合計表で集計対象となりますのでご注意ください)
法定調書合計表とは
給与や報酬を支払う者が、確定した支払金額と源泉徴収税額について、合計を記載する書類です。
既に作成した源泉徴収票や支払調書を元にして作成します。(様式はこちら)
給与所得の源泉徴収票合計表
給与支払の人数と総額及び源泉徴収税額、源泉徴収票を提出するものの人数と支払総額及び源泉徴収税額等を記載します。
源泉徴収票の提出可否については、年末調整の有無や支払金額によって異なります。詳細は国税庁の手引きをご覧ください。(国税庁の手引は「法定調書関係」のページをご覧ください。)
給与所得の源泉徴収票合計表の数値はfreee人事労務から自動連携されます。
退職所得の源泉徴収票合計表
当年度中に退職手当を支払った人数と支払総額及び源泉徴収税額、また退職所得の源泉徴収票を提出するものの人数と支払総額及び源泉徴収税額を記載します。
当年度中に法人の役員に対する退職手当の支払が確定した場合は源泉徴収票を提出する必要があります。
詳細は国税庁の手引きをご覧ください。(国税庁の手引は「法定調書関係」のページをご覧ください。)
退職所得の源泉徴収票合計表の数値は自動連携されませんので、手入力が必要です。
報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書合計表
報酬・料金等の支払総額と人数及び源泉徴収税額、支払調書を提出した人数と支払総額及び源泉徴収税額を記載します。なお、支払調書の提出範囲は下記のように定められています。
区分 |
提出範囲 |
---|---|
(1)外交員、集金人、電力量計の検針人及びプロボクサーの報酬、料金 |
同一人に対する支払金額の合計が50 万円を 超えるもの |
(2)バー、キャバレー等のホステス、バン ケットホステス、コンパニオン等の報酬、料金 |
|
(3)広告宣伝のための賞金 |
|
(4)社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬 |
同一人に対する支払金額の合計が50 万円を 超えるもの。ただし、国立病院、公立病院、その他の公共法人等に支払うものは提出する必要はありません。 |
(5)馬主に支払う競馬の賞金 |
1回の支払賞金額が75 万円を超える支払を 受けた方に係るその年中の全ての支払金額 |
(6)プロ野球の選手などに支払う報酬、契約金 |
同一人に対する支払金額の合計が5万円を超えるもの |
(7)(1)から(6)以外の報酬、料金等 |
その他詳細は国税庁の手引きをご覧ください。(国税庁の手引は「法定調書関係」のページをご覧ください。)
freee申告では、支払調書作成時に選択した区分や支払金額によって提出可否を自動判定します。
その集計結果は自動的に「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書合計表」に転記されます。
不動産の使用料等の支払調書合計表
当年度中に確定した不動産の使用料等の支払総額と人数、支払調書を提出した人数と支払総額を記載します。
支払調書の提出は、同一の方に対する支払金額の合計が15万円を超えるものが該当します。
詳細は国税庁の手引きをご覧ください。(国税庁の手引は「法定調書関係」のページをご覧ください。)
freee申告では、支払調書に記載した支払金額によって提出可否を自動判定します。
その集計結果は自動的に「不動産の使用料等の支払調書合計表」に転記されます。
不動産等の譲受けの対価の支払調書合計表
当年度中に確定した不動産等の譲受けの対価の支払総額と人数、支払調書を提出した人数と支払総額を記載します。
支払調書の提出は、同一の方に対する支払金額の合計が100万円を超えるものが該当します。
詳細は国税庁の手引きをご覧ください。(国税庁の手引は「法定調書関係」のページをご覧ください。)
freee申告では、支払調書に記載した支払金額によって提出可否を自動判定します。
その集計結果は自動的に「不動産等の譲受けの対価の支払調書合計表」に転記されます。
不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書合計表
当年度中に確定した不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払総額と人数、支払調書を提出した人数と支払総額を記載します。
支払調書の提出は、同一の方に対する支払金額の合計が15万円を超えるものが該当します。
詳細は国税庁の手引きをご覧ください。(国税庁の手引は「法定調書関係」のページをご覧ください。)
freee申告では、支払調書に記載した支払金額によって提出可否を自動判定します。
その集計結果は自動的に「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書合計表」に転記されます。