入力が必要なケース
- 株式会社
- 合同会社
- 合名会社
- 有限会社(一般社団法人、NPO法人、組合等は作成不要)
参照する資料
- 株主名簿
- 登記簿
- 前期申告書(前期から変更ない場合)
入力方法
留意点
合同会社など、株式がない場合は、Step1、Step4で出資金額を記載します。
Step2において、株主がもっている株式数・出資金額が違っても、親族の場合は同じ順位になります。
Step3において、続柄を記入する際、親族以外であれば「その他」を選択します。
親族の定義や、その他用語の説明は以下をご参照ください。
用語 |
説明 |
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親族 |
配偶者、六親等以内の血縁関係にある人、三親等以内の婚姻によってできた親戚を指します。 |
被支配会社 |
会社の株主等の1人とその同族関係者(親族等)がその会社の株式の総数又は出資金額の50%超を保有している会社を指します。 |
特定同族会社 |
資本金1億円以下の会社については、資本金5億円以上の会社の100%子会社等であれば該当します。 |
同族会社 |
会社の株主等の3人以下、並びにこれらの株主等と特殊関係のある法人及び個人(同族関係者(親族等))が、その会社の株式の総数又は出資金額の50%超を保有している会社を指します。 判定の結果、通常こちらに該当します。 |
非同族会社 |
特定同族会社、同族会社以外の会社を指します。 |
なぜ入力するの?
特定同族会社かどうかを判定するために記載します。
特定同族会社に該当すると追加で税金がかかります(留保金課税※)。
※資本金が1億円以下の法人の場合は、基本的に留保金課税は適用されません。ただし、資本金の額が5億円以上の法人等の100%子法人は除きます。