入力が必要なケース
役員報酬とは別に、役員賞与を支払っており事前に税務署に届け出をしていない場合。
(役員に対して、毎月同額の役員報酬を支払っている場合は入力は不要です。)
入力方法
役員に対する賞与がある場合、該当の部分を、別表四「役員給与の損金不算入額」の③社外流出に入力します。
なぜ入力するの?
役員に対して、毎月同額の役員報酬を支払っている場合は何もする必要はありません。
しかし、役員に対して、賞与等の支払がある場合等、毎月同額の支払になっていない場合は調整が必要です。
(例外)賞与等の支払があっても、事前に税務署に届出(事前確定届出給与に関する届出)があれば調整する必要はありません。