入力が必要なケース
- 期中に寄附金の支払がある場合
手順
No. |
種類 |
内容 |
例 |
税務上の扱い |
---|---|---|---|---|
① |
指定寄附金等 |
国や地方公共団体に対する寄附金 財務大臣が指定した寄附金 |
赤い羽根募金 国立大学法人や国公立の学校施設への寄附 |
全額経費にできる |
② |
特定公益増進法人等に対する寄附金 |
公益社団法人、公益財団法人、認定NPO法人等に対する寄附金 |
日本赤十字社への寄附 独立行政法人、社会福祉法人、更生保護法人への寄附 |
一部経費にできる |
③ |
完全支配関係がある法人に対する寄附金 |
100%親会社や100%子会社などグループ会社対する寄附金 |
子会社が負担すべき費用を肩代わりして経費にした場合 |
経費にできない |
④ |
国外関連者に対する寄附金額及び本店等に対する内部寄附金額 |
海外のグループ会社に対する寄附金 |
海外のグループ会社が負担すべき費用を肩代わりして経費にした場合 |
経費にできない |
⑤ |
その他の寄附金 |
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政治団体への寄附、宗教法人、神社、町内会への寄附金 |
一部経費にできる |
- 支払った寄附金を上記5つの種類に区分します。
- 別表十四(二)を開きます。
- 1で区分した①~⑤ごとに、項目に金額を入力します。 ①②については、明細を入力します。
寄附金が①~⑤どの種類に該当するかわからない場合は所轄の税務署へご確認ください。