作成が必要なケース
法人税についての特例の適用を受けている場合に、この帳票を作成しその適用額を記載する必要があります。
特例の一覧は以下の【参考】で確認します。
特例を受けていない場合はこの帳票の作成は不要です。
手順
- 適用額明細書を開きます。
- 画面上部の[適用額の同期]をクリックします。
- 適用を受ける金額が連携されていることを確認します。
何も連携されなければ、【参考】に記載した特例がなかったということなので、作成は不要です。
参考
freeeで対応している帳票について、ここで記載する可能性のあるものの一覧です。
これらに該当するものがある場合には、適用額明細書に記載される必要があると判断できます。
連携元の帳票や規定については「適用額明細書の連携について」のヘルプページを参照ください。
| 特例措置の種類 | 概要 |
|---|---|
| 法人税の軽減税率 | 資本金額が1億円以下の場合の中小企業者向けに、法人税を軽減させる措置です。 |
| 少額減価償却資産の一時償却 |
取得価額30万円未満(※)の資産を購入し、費用処理した場合に法人税の計算上も一時に費用として計算できる措置です。 取得価額の基準額は事業供用開始日によって異なります。
詳しくは、財務省「令和8年度税制改正の大綱(3/9)」をご覧ください。 |
| 賃上げ促進税制 | 継続雇用者の給与等支給額を前年度より一定割合以上増加させた場合に、その増額額の一定割合について税額控除が受けられる措置です。 |
| 特定の基金の支出(倒産防止共済の掛け金の支出)についての損金算入 | 主に倒産防止共済に加入して、掛け金を拠出している場合に掛け金の額を費用にできる措置です。 |