社外の個人に支払う報酬について
専門家やフリーランスなどの個人に対して仕事を依頼し、報酬を支払う際には、多くの場合、源泉徴収が必要です。先方から源泉徴収の金額が併記された請求書を受け取ることもあるかもしれません。
具体的なケースや金額の計算方法については、国税庁のサイトや税務署でご確認ください。
ここでは、源泉徴収をして支払うとき〜支払調書の作成までの一連の流れについて説明します。
報酬を支払ったときの取引登録
報酬から源泉徴収する分は、給与の源泉徴収と同様「預り金」として扱います。
報酬の金額から源泉徴収分を差し引く形になるので、次のような2行の支出取引を登録します。
1. 支払の行
- 勘定科目:外注費・支払報酬料・支払手数料 など
- 金額:源泉徴収する前の報酬の金額
- 品目:出演料・原稿料 など(内容に合わせて入力)
2. 源泉徴収の行(マイナス行)
- 勘定科目:預り金
- 金額:報酬から差し引く金額
- 品目:源泉所得税 など
なお、給与の預り金と分けて残高管理したい場合には、源泉徴収の行の品目名を変えてもよいでしょう。
源泉所得税を納付したときの取引登録
報酬から「預り金」として差し引いた金額は、文字通り「預かっているお金」で、本人に代わって税務署に納付する必要があります。
報酬を支払った月の翌月10日までに、忘れず納付しましょう。
納付したときは、報酬から差し引いたときと同じ勘定科目・品目で支出の取引を登録します。
「預り金」として差し引くことで生じた残高は、納付時に「預り金」として支出することで解消されます。
- 収支:支出
- 決済:完了
- 口座:出金元口座
- 発生日:納付した日
- 勘定科目:預り金
- 品目:源泉所得税 など
支払調書の作成
報酬を支払ったときの取引を登録する際に、支払の行と源泉徴収の行それぞれに「品目」を付け、先方の名前を「取引先」として入力しておくと、後で[決算申告]メニュー →[支払調書]から支払調書の作成が可能です。
支払と源泉徴収の品目の組み合わせを登録すると、1~12月の一年間に発生した取引を取引先別に集計して、簡単に支払調書を出力できます。
詳細は「 支払調書を作成する 」のヘルプページをご覧ください。
【品目の組み合わせを登録】
【該当する取引をもとに支払調書を作成】