令和四年四月一日以後終了事業課税期間分(2023年1月4日から電子申告で受け付け開始)になった消費税の新様式では、個人事業者用の様式に「振替継続希望」欄が追加されております。
振替納税とは、納税者ご自身名義の預貯金口座からの口座引落しにより、国税を納付する手続です。引っ越しなどにより所轄税務署が変わった場合に、「振替継続希望」欄で振替納税を引き続き希望するかの選択ができます。
freee会計の「消費税申告ライト」機能では未対応となります。
所得税の申告を行う場合
freeeの所得税確定申告書の第一表にも同様に「振替継続希望」欄があります。
- [確定申告]メニュー →[確定申告書類の作成(所得税・消費税)]を開きます。
- 「確認」ステップの「作成した申告書類を確認しましょう」で第一表を表示します。
- [直接入力編集へ]をクリックします。
- [確定申告書]タブの[住所など基本情報を編集]を選択します。
- 「振替継続希望」欄を「希望する」にします。
「希望する」に設定して申告をすることで、税務署での処理にて所得税の確定申告の送信内容が消費税を申告する際にも連携されます。
※消費税申告をされる際には申告書上での対応は不要となります。
そのまま、freeeから出力できる消費税申告書を用いて申告をすれば問題ありません。
消費税の申告だけを行う場合
freee会計を使って消費税の申告のみを行い振替納税を継続希望する場合、以下の手続きを別途行います。(提出先税務署への確認をあわせて行うようにします。)
- 「口座振替依頼書」を異動後の住所を管轄する税務署に提出します。
参考 国税庁HP:[手続名] 申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税(個人事業者)の振替納税手続による納付 - 「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書」に異動後も継続して振替納税を行う旨を記載します。
- 異動後の住所を所轄する税務署に提出します。
参考 国税庁HP:[手続名]所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する手続
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詳しくは「振替継続希望欄とはなんですか?」をご覧ください。