※ 本記事はfreee勤怠管理Plusについてのヘルプページです。freee人事労務については「freee人事労務のカテゴリー」をご覧ください。
目次
freee勤怠管理Plusのプランについて
freee勤怠管理Plusには、【年契約】と【月契約】の2種類の契約プランがあります。
【年契約】年払いプラン
freee勤怠管理Plusを契約時に設定したライセンス数までは、追加料金が発生せず、従業員データの新規登録が可能です。
※ライセンス数が不足している場合には、従業員データの新規登録ができません。
契約時のライセンス数 及び 利用中のライセンス数を確認したい場合は、設定 > その他 > オプション > その他設定 の「従業員 ライセンス管理」にて確認可能です。
ライセンス数の追加契約をしたい場合は、「メールサポートを利用する【freee勤怠管理Plus】」のヘルプページを参考に、サポートセンターへお問い合わせください。
【月契約】月払いプラン
利用月の1日から末日までの間に、システムに登録されている従業員数に応じて、従量課金を行います。
月払いプランのご利用料金に関する詳細は、「【月契約】月払いプランのご利用料金について」をご確認ください。
料金体系について
各プランともに、「①基本料金」と「②追加従業員料金」の合計でご利用料金が決定します。
項目 |
詳細 |
金額 |
|---|---|---|
| ①基本料金 | 基本料金内で従業員5名まで利用可能です 。実際の登録人数が5名未満の場合でも、最低利用料金として発生します。 |
【年契約】15,000円/年 【月契約】1,500円/月 |
| ②追加従業員料金 | 登録従業員数が6名以上の場合、1名ごとに追加料金が発生します。 |
【年契約】3,000円/名(年額) 【月契約】300円/名(月額) |
※表示金額はすべて税抜き
【月契約】月払いプランのご利用料金について
①基本料金について
基本料金内で、従業員5名まで利用できます。実際の登録人数が5名に満たない場合も、基本料金は最低利用料金として必ず発生します。
基本料金は「ご契約日」から1ヶ月間をサイクルとした前払い制です。毎月の契約日に「契約日〜1か月間」の基本料金をご請求いたします。
②追加従業員料金(超過従量課金)について
1日から末日までの間に、本システム上で登録されている従業員数に応じて料金が決定します。登録従業員数が、基本料金(5ライセンス分)を超過する場合、超過分のみ(6ライセンス以降の料金)を翌月ご請求します。
※「①基本料金」とは異なるサイクルのご請求となります。
課金対象となる従業員のカウントについて
利用月内(1日〜末日)にシステムに登録されている従業員は課金対象となります 。
従量課金の対象となる例
- 入社日が翌月以降に設定されている従業員
- 利用月内に登録と退職の両方を行った従業員
- テストで登録した従業員や、デフォルトで登録されていた従業員「勤怠太郎」「勤怠花子」
- 産休や育休など休職中の従業員
- 月内で一度も打刻をしていない従業員
従量課金の対象にならない例
- 管理者アカウント
※管理者従業員紐付け機能を利用している場合、管理者に割り当てられた従業員は課金対象になります。
※管理者従業員紐付け機能の詳細は「従業員と管理者のアカウントを一元化する方法」のヘルプページをご覧ください。 - 利用月の末日までに「削除」された従業員
当月の課金対象人数を確認したい場合は、設定 > その他 > オプション の「今月の従業員数」にて確認可能です。
具体例:従業員の登録・退職タイミングによる課金有無
従業員の登録タイミングによる課金有無
利用月内に登録された従業員は、その月の課金対象となります。
※従業員の登録方法は 「「従業員設定」の設定方法(従業員の新規登録、編集)」のヘルプページをご覧ください。
例:
入社日前に登録した従業員は、登録した月から課金対象になります。例えば5月入社予定の従業員を4月中に登録すると、4月利用分の課金対象となります。
| 従業員 | 登録日 | 4月利用分の課金対象 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 勤怠 一郎 | 3月1日 | 〇 | 利用月より前に従業員を登録 |
| 勤怠 二郎 | 4月30日 | 〇 | 利用月内に従業員を登録 |
| 勤怠 三郎 | 5月1日 | × | 利用月より後に従業員を登録 |
従業員の退職タイミングによる課金有無
利用月内に在籍している従業員は、その月の課金対象となります。
※退職の操作方法は「従業員が退職します。必要な設定と影響範囲を教えて」のヘルプページをご覧ください。
※退職処理した従業員を更に削除する必要はありません。従業員の削除方法は「従業員の削除方法 / 復旧方法」のヘルプページをご覧ください。
例:
4月1日以降に退職した従業員は4月利用分の課金対象となります。3月31日以前に退職した従業員は4月利用分の課金対象にはなりません。
| 従業員 | 退職日 | 4月利用分の課金対象 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 勤怠 四郎 | 3月31日 | × | 利用月より前に退職 |
| 勤怠 五郎 | 4月30日 | 〇 | 利用月内に退職 |
| 勤怠 六郎 | 5月1日 | 〇 | 利用月より後に退職 |