対象プラン
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新プラン | スターター | スタンダード | アドバンス |
旧プラン | ベーシック | プロフェッショナル | エンタープライズ |
原則、1日8時間、1週40時間を超えて勤務させることはできませんが、1ヶ月単位の変形労働時間制であれば、特定の週や特定の日において法定労働時間を超えて労働させることができます。
変形労働時間制の設定の詳細については「 勤務・賃金設定 - 変形労働時間制 」のヘルプページをご覧ください。
本ページでは、1ヶ月単位の変形労働時間制における残業時間ごとの計上についてご説明します。
なお、1ヶ月単位の変形労働時間制は、「日の単位」「週の単位」「月の単位」の3つの観点から計算します。
残業種別
残業種別については次の通りです。
- 法定内残業時間
- 時間外労働時間
freee人事労務では時間外労働時間を以下のいずれかに集計します。- 所定外時間外労働時間
- 所定内時間外労働時間
法定内残業時間
「日の単位」「週の単位」「月の単位」での法定内残業時間の計上については次の通りです。
【日の単位】
例:1日8時間未満の勤務パターンを勤務予定表で設定した場合
1日の所定労働時間が5時間で、実際に9時間勤務している
-
- 5時間から8時間までは、「法定内残業時間」として計上されます。
- 8時間以降は「時間外労働時間」として計上されます。
1日の所定労働時間:5時間 | 法定内残業:3時間 | 時間外労働:1時間 |
【週の単位】
例:週40時間未満の勤務パターンを勤務予定表を設定した場合
週35時間でシフトを組んでいたが、実際には週42時間勤務している
-
- 35時間から40時間までは「法定内残業時間」として計上されます。
- 40時間から42時間までは「時間外労働時間」として計上されます。
週の所定労働時間:35時間 | 法定内残業:5時間 | 時間外労働:2時間 |
【月の単位】
月の暦日数によって法定労働時間が決まっています。
-
- 28日 160.0時間
- 29日 165.7時間
- 30日 171.4時間
- 31日 177.1時間
この時間を超えたときに時間外労働時間として計上されるため、月の単位による法定内残業は計上されません。
時間外労働時間
時間外労働時間については、「所定外時間外労働」と「所定内時間外労働」に分けて残業代の計算がされており、割増率も異なります。
所定外時間外労働時間
「所定外時間外労働時間」とは、シフトを超えた、かつ、法定労働時間を超えている場合に集計され、時間外労働に設定した割増率で残業代が計算されます。(基本的には125%)
「日の単位」「週の単位」「月の単位」での所定外時間外労働時間の計上については次の通りです。
【日の単位】
例1:1日8時間を超える勤務パターンを勤務予定表で設定した場合
1日の所定労働時間が10時間で実際に12時間勤務している
-
- 10時間から12時間が「時間外労働時間」として計上されます。
1日の所定労働時間:10時間 | 時間外労働:2時間 |
例2:1日8時間未満の勤務パターンを勤務予定表で設定した場合
1日の所定労働時間が5時間で、実際に9時間勤務している
-
- 5時間から8時間までは「法定内残業時間」として計上されます。
- 8時間以降は「時間外労働時間」として計上されます。
1日の所定労働時間:5時間 | 法定内残業:3時間 | 時間外労働:1時間 |
【週の単位】
例1:週40時間を超える勤務パターンで勤務予定表を設定した場合
週50時間のシフトを組んでいて、週60時間の勤務をしている
-
- 50時間から60時間までは「時間外労働時間」として計上されます。
週の所定労働時間:50時間 | 時間外労働: 10時間 |
例2:週40時間未満の勤務パターンを勤務予定表を設定した場合
週35時間でシフトを組んでいたが、実際には週42時間勤務している
-
- 35時間から40時間までは「法定内残業時間」として計上されます。
- 40時間から42時間までは「時間外労働時間」として計上されます。
週の所定労働時間:35時間 | 法定内残業: 5時間 |
時間外労働: 2時間 |
【月の単位】
月の暦日数によって法定労働時間が決まっており、法定労働時時間を超えた時間から時間外労働時間として計上されます。
-
- 28日 160.0時間
- 29日 165.7時間
- 30日 171.4時間
- 31日 177.1時間
なお「月の単位」で残業時間を計算する場合は、「日の単位」「週の単位」で計算した時間外労働は除いて計算します。
※ 法定労働時間には時間外労働時間が含まれないため、所定内労働と法定内残業で計算を行います。
所定内時間外労働時間
「所定内時間外労働時間」は、シフト内で、かつ、法定労働時間を超えている場合に集計されます。
また、発生するタイミングが以下の2パターンあります。
- 1日8時間または1週40時間を超えていないが月の法定労働時間を超えて労働させた場合
この場合は、厚生労働省「 時間外労働(割増賃金)の考え方 」の第1週から5週までのグラフをご参照ください。 - 週40時間または週40時間を超えて定めた時間を超過しているかつ、その日が勤務予定表を組んだシフト内の時間の場合
このタイミングで集計された場合、時間外労働時間に設定した割増率の100%を除いた割増率で計算されます。(時間外労働で125%と設定していた場合、25%になります。)
例1:週40時間でシフトを組んだ場合
【勤務予定表の設定】
(日) 2日 |
(月) |
(火) 4日 |
(水) 5日 |
(木) 6日 |
(金) 7日 |
(土) 8日 |
第2週 労働時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通常 法定休日 |
9時間0分 09:00~ 19:00 |
9時間0分 09:00~ 19:00 |
9時間0分 09:00~ 19:00 |
4時間0分 09:00~ 13:00 |
9時間0分 09:00~ 19:00 |
通常 所定休日 |
40時間 |
- 週の単位、及び月の単位
- 所定労働時間:40時間
- 所定内労働:36時間
- 10時間の時間外労働の内、4時間(40時間-36時間)を「所定内時間外労働時間」に計上します。
- 日の単位:7日(金)
- 所定労働時間: 9時間
- 所定内労働: 5時間
- 5時間の時間外労働の内、4時間(9時間-5時間)を「所定内時間外労働時間」に計上します。
例2:遅刻、早退控除がある場合
【勤務予定表の設定】
(日) 2日 |
(月) |
(火) 4日 |
(水) 5日 |
(木) 6日 |
(金) 7日 |
(土) 8日 |
第2週 労働時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通常 法定休日 |
9時間0分 09:00~ 19:00 |
9時間0分 09:00~ 19:00 |
9時間0分 09:00~ 19:00 |
4時間0分 09:00~ 13:00 |
9時間0分 09:00~ 19:00 |
通常 所定休日 |
40時間 |
【勤怠カレンダー(リスト表示)】4日(火)に2時間の早退をした場合
- 週の単位、及び月の単位
- 所定労働時間:40時間
- 所定内労働:36時間
- 7時間の時間外労働の内、4時間を所定内法定外労働時間に計上することになりますが、早退した2時間分が控除され、残り2時間分を「所定内時間外労働時間」に計上します。
- 日の単位:7日(金)
- 所定労働時間:9時間
- 所定内労働:7時間
- 3時間の時間外労働の内、2時間分を「所定内時間外労働時間」に計上します。
例:欠勤控除がある場合
【勤務予定表の設定】
(日) 2日 |
(月) |
(火) 4日 |
(水) 5日 |
(木) 6日 |
(金) 7日 |
(土) 8日 |
第2週 労働時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通常 法定休日 |
10時間0分 10:00~ 21:00 |
6時間0分 09:00~16:00 |
6時間0分 09:00~16:00 |
6時間0分 09:00~16:00 |
6時間0分 09:00~16:00 |
6時間0分 09:00~16:00 |
40時間 |
【勤怠カレンダー(リスト表示)】4日(火)欠勤、その他10時間勤務した場合
- 週の単位、及び月の単位
- 所定労働時間:40時間
- 所定内労働:34時間
- 10時間の時間外労働の内、6時間を所定内法定外労働時間に計上することになりますが、欠勤した所定労働の6時間分が控除され、「所定内時間外労働時間」に計上するのは0時間になります。
- 日の単位:8日(土)
- 所定労働時間:6時間
- 所定内労働:6時間
- 4時間の時間外労働時間の内、0時間分を「所定内時間外労働時間」に計上します。