2023年10月1日からインボイス制度(適格請求書等保存方式)が導入されました。
インボイス制度では免税事業者など適格請求書発行事業者以外からの課税仕入れは原則仕入税額控除できません。
ただし、インボイス制度の施行から6年間は、免税事業者からの課税仕入れであっても部分的に仕入税額控除を受けられる経過措置が設けられています。
本ページでは、この経過措置について説明します。
インボイス制度については2023年6月28日にfreee会計内のお知らせ欄に掲載した「インボイス制度パーフェクトガイド」で詳しく解説しています。インボイス制度について理解を深めるためにぜひご一読ください。
本ページは令和5年9月時点の制度をもとに説明しています。10月以降に制度が変更されている可能性がありますので、国税庁などの情報も併せてご確認ください。
目次
仕入税額控除の経過措置とは
インボイス制度の施行後は、免税事業者など適格請求書発行事業者以外からの課税仕入れは、原則として消費税の仕入税額控除を行うことができません。そのため、免税事業者などから仕入れする場合、買い手の事業者の納税額は増えることになります。
しかし、インボイス制度導入後の急激な税負担の増大を緩和するため、免税事業者などからの課税仕入れについても一定の割合で仕入税額控除が認められます。これを仕入税額控除の「経過措置」といいます。
経過措置の対象となる事業所・ならない事業所
対象となる事業所
- 免税事業者から課税仕入れをしており、消費税の計算方法が一般課税である事業者(自社の売上に係る消費税額から支払った消費税額を引いて、消費税納税額を計算する事業所)
対象とならない事業所
経過措置の適用条件
仕入税額控除の経過措置の適用を受けるためには、以下の条件を満たしていることが必要となります。
-
区分記載請求書の記載事項が満たされた請求書を受領し保存されていること
- なお、一部の取引では、免税事業者からの仕入か課税事業者からの仕入かどうかを確認した上で保存しなくても、仕入税額控除が可能な取引もあります。詳しくは「受領したインボイスの保存」をご覧ください。
-
控除を適用するための必要事項が記載された帳簿が保存されていること
- 課税仕入れの相手方の氏名または名称
- 取引年月日
- 取引内容
- 課税仕入れの対価の額
- 経過措置の適用を受ける課税仕入れであること
経過措置の対象期間と控除割合
インボイス制度の開始から、仕入税額控除の経過措置を受けられる期間と仕入税額控除を行える割合は段階ごとに変化します。具体的な期間と割合は以下の通りです。
経過措置の対象期間 | 仕入税額控除の割合 |
---|---|
2023年10月1日(日)~2026年9月30日(水) | 仕入税額相当額の80% |
2026年10月1日(木)~2029年9月30日(日) | 仕入税額相当額の50% |
経過措置と記帳パターン
仕入税額控除の経過措置を受けるためには、「日付」「取引先名」「取引内容(税区分含む)」「金額」の記載に加えて「本経過措置の適用を受ける旨の記載」が必要になります。「本経過措置の適用を受ける旨の記載」は、経過措置用の税区分を用いて通常の課税仕入れと区分して表示する方法でも認められます。
freee会計では経過措置に対応した税区分を用意しています。経過措置に対応して記帳する場合は、税区分・対象期間・控除割合に応じて記帳を行う必要があり、記帳パターンは以下の9通りとなります。
登録番号 | 税率 | 期間 | 使用する税区分 | |
---|---|---|---|---|
1 | あり | 10% | - | 課対仕入10% |
2 | あり | 8% | - | 課対仕入8%(軽) |
3 | あり | 混在 | - |
課対仕入10% 課対仕入8%(軽) |
4 | なし | 10% | 2023年10月1日~2026年9月30日 | 課対仕入(控80)10% |
5 | なし | 8% | 2023年10月1日~2026年9月30日 | 課対仕入(控80)8%(軽) |
6 | なし | 混在 | 2023年10月1日~2026年9月30日 |
課対仕入(控80)10% 課対仕入(控80)8%(軽) |
7 | なし | 10% | 2026年10月1日~2029年9月30日 | 課対仕入(控50)10% |
8 | なし | 8% | 2026年10月1日~2029年9月30日 | 課対仕入(控50)8%(軽) |
9 | なし | 混在 | 2026年10月1日~2029年9月30日 |
課対仕入(控50)10% 課対仕入(控50)8%(軽) |
経過措置税区分を使用した仕訳例
経過措置を適用した場合の仕訳はどのようになるのでしょうか?
2023年10月1日~2026年9月30日の期間に仕入税額控除の経過措置を受ける場合の仕訳例を適格請求書発行事業者からの課税仕入れの場合と比較してみましょう。
例:税込 110,000円の課税仕入れを未決済取引として登録した場合(税率10%)
適格請求書発行事業者からの仕入れ | |||||
---|---|---|---|---|---|
借方 | 貸方 | ||||
仕入高 | 100,000 | 課対仕入10% | 買掛金 | 110,000 | 対象外 |
仮払消費税等 | 10,000 | 課対仕入10% | |||
適格請求書発行事業者以外からの仕入れ | |||||
借方 | 貸方 | ||||
仕入高 | 102,000 | 課対仕入(控80)10% | 買掛金 | 110,000 | 対象外 |
仮払消費税等 | 8,000 | 課対仕入(控80)10% |
免税事業者など適格請求書発行事業者以外からの課税仕入れの場合、2023年10月1日~2026年9月30日の期間では、上記の仕訳例のように通常の仕入税額相当額の80%の金額を仕入れ税額控除できます。これを「仮払消費税等」として仕訳します。控除できない仕入税額相当額の20%分の金額は、仕入高の税抜金額に加算して計上することになります。
経過措置税区分を使用した取引登録については「インボイス制度導入後の取引登録について」をご確認ください。