2023年10月1日からインボイス制度(適格請求書等保存方式)が導入されました。
本ページでは、消費税の課税事業者向けに、2023年10月1日以降にインボイス制度に対応するための届出等について説明します。
なお、免税事業者向けの届出等については「インボイス制度に対応するための届出から申告まで(免税事業者)」をご確認ください。
インボイス制度については2023年6月28日にfreee会計内のお知らせ欄に掲載した「インボイス制度パーフェクトガイド」で詳しく解説しています。インボイス制度について理解を深めるためにぜひご一読ください。
本ページは令和5年9月時点の制度をもとに説明しています。10月以降に制度が変更されている可能性がありますので、国税庁などの情報も併せてご確認ください。
目次
インボイスを発行できる事業者について
インボイス(適格請求書)は適格請求書発行事業者として登録された事業者のみが発行できます。
適格請求書発行事業者になれるのは消費税の課税事業者に限られます。課税事業者は適格請求書発行事業者の登録申請を行い、適格請求書発行事業者として登録された後にインボイスを発行できるようになります。
免税事業者がインボイス発行事業者になる手続きについては、「インボイス制度に対応するための届出から申告まで(免税事業者)」をご確認ください。
適格請求書発行事業者になるための手続き
消費税の課税事業者が2023年10月1日以降に適格請求書発行事業者の登録申請を行う場合は、納税地を所轄する税務署長に対して「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、税務署の審査を経て適格請求書発行事業者登録簿に登録された日から、適格請求書発行事業者となります。
登録日以降、適格請求書を発行することができます。
提出方法
適格請求書発行事業者の登録申請の方法は、「郵送(書面)申請」または「e-Tax(電子)申請」のいずれかで行います。
登録申請書を提出されてから登録通知までの期間は、e-Tax提出の場合は1カ月程度、書面提出の場合は約2か月かかるとされているため、早めの申請が肝要です。
「freeeインボイス登録申請ナビ」を利用することで、郵送での申請書類を簡単に作成することが可能です。詳しくは、「インボイス登録申請ナビ 使い方ガイド」をご確認ください。
郵送で登録申請を行う場合
「適格請求書発行事業者の登録申請書」に必要事項を記入した後、管轄のインボイス登録センターに送付します。
インボイス登録センターの所在地は、国税庁の「郵送による提出先のご案内」をご確認ください。
申請が完了したら登録通知書が交付されますが、登録通知書は再発行できないため、郵送で受け取る場合は紛失しないように注意しましょう。
e-Taxで登録申請を行う場合
e-Taxから申請する場合、マイナンバーカードなどの電子証明書、利用者識別番号、e-Taxソフトを事前に準備する必要があります。なお、e-Taxからの申請は質問事項に答えていくだけで適格請求書発行事業者の登録申請が完了します。
詳しくは、国税庁の「申請手続」の「e-Taxによる登録申請手続」をご確認ください。
申請後の確認について
郵送またはe-Taxで申請手続きを行った後に税務署による審査を経て、適格請求書発行事業者登録簿に登録され、その旨の公表と通知が行われます。
税務署から通知される登録番号は「T + 数字13桁」から成り、法人と個人で内容が異なります。
- 法人:T + 法人番号
- 個人:T + マイナンバーは用いず、法人番号とも重複しない13桁の数字
インボイスへ記載する際は、全角‧半角は問わず「T1234567890123」のような形で記載します。
適格請求書発行事業者登録簿に登録された後に、国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」に掲載されますので、こちらのサイトで通知された番号を入力することで登録の有無を確認できます。
消費税の計算方法を確認する
消費税の課税事業者は、現在の課税期間での消費税の計算方法として一般課税または簡易課税のいずれかを選択しているはずです。
ここでは、改めて消費税の計算方法について確認し、今後消費税の計算方法を変更する場合の参考にしてください。
一般課税という計算方法をとる場合には、特に手続きはありません。
しかし、簡易課税を選択する場合は、原則として課税期間が始まる前に「消費税簡易課税制度選択届出書」を所轄の税務署に届出する必要があります。(※1)
また、免税事業者が適格請求書発行事業者になることで消費税の課税事業者となった場合、2023年10月1日〜2026年9月30日を含む課税期間では売上税額の2割を納付税額とすることができます。これを2割特例といいます。
課税事業者でもこの2割特例を適用することができます。課税事業者が適格請求書発行事業者となった課税期間では2割特例は適用できませんが、翌課税期間以後の課税期間(2023年10月1日〜2026年9月30日を含む課税期間)について、基準期間の課税売上高が1千万円以下である場合には、2割特例の適用を受けることができます。2割特例は簡易課税のような届出は不要です。現在選択している消費税の計算方法に応じた申告書に2割特例を適用する旨付記することで適用を受けることができます。
このように選択できる計算方法は、基準期間(前々事業年度)の課税売上高等によって異なります。詳しくは「消費税納税額シミュレーション」をご覧ください。
※1 簡易課税制度は、中小事業者の事務負担に配慮する観点から、事業者の選択により、売上に係る消費税額から納税額を算出する制度です。詳しくは国税庁「簡易課税制度」をご覧ください。
少額特例を適用した一般課税の記帳方法
一般課税を選択している事業者は、基準期間の課税売上高によって令和5年度の税制改正で新設された特例(少額特例)を適用できる場合があります。(※2)
少額特例の場合、基準期間における課税売上高が1億円以下の事業者等(※3)であれば、少額(税込1万円未満)の課税仕入れではインボイスの保存が不要となり、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除ができます。
少額特例を適用した取引では、インボイスの保存が不要となりますので、適格請求書発行事業者以外からの課税仕入れについて経過措置を適用するために区分管理する必要もなくなります。(※4)
一般課税を選択している事業者では、インボイス制度で買い手としての業務が煩雑になりますので、少額特例を利用できる事業者は積極的にこの特例を活用することをお勧めします。
※2 少額特例は、制度開始から6年間の期間限定の経過措置です。詳しくは国税庁「少額特例(一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置の概要)の概要」をご覧ください。
※3 特定期間における課税売上高が5千万円以下の事業者も適用対象です。特定期間とは、個人事業者については前年1月から6月までの期間、法人については前事業年度の開始日から半年の期間のことです。
※4 適格請求書発行事業者以外からの課税仕入れについての経過措置については「消費税の仕入税額控除の経過措置について」をご確認ください。
消費税の計算方法によって記帳の仕方も変わるため、インボイス制度導入による負担をできるだけ軽減できるように活用できる特例をきちんと理解しておくことが大事です。