いいえ、現状未対応です。
freee人事労務では、海外住所の登録は未対応となります。
非居住者を「freee人事労務」に従業員登録すると、国内居住の従業員で自動作成できる書類の多くで手動での修正が必要となります。
非居住者を従業員として登録した場合は、各手続きごとに下記のような対応が必要になります。
毎月の給与明細を発行する場合
給与から源泉徴収する所得税額の自動計算ができません。
そのため、給与から非居住者の「源泉徴収の税率」を徴収した場合、「その月の社会保険料控除後の給与等の金額」に「源泉徴収の税率」をかけた金額を算出し、給与明細の直接編集で[所得税]の金額を変更します。
※ 雇用保険や所得税の「再計算」は押下しません。
給与明細の「直接編集]の方法については「給与明細の内容を修正・直接編集する - 給与明細の内容を直接編集する」のヘルプページをご覧ください。
以下、関連の国税庁のページをご参照ください。
所得税徴収高計算書を作成する場合
非居住者の源泉徴収税額を給与明細に反映すると「所得税徴収高計算書(国内居住者用)」に金額が含まれるため、修正が必要になります。
そのため、非居住者の「所得税徴収高計算書」については、国内居住の従業員とは別にfreee以外で作成してください。
作成方法については以下、国税庁のページをご参照ください。
健康保険・厚生年金保険
既に社会保険に加入されている場合、freee人事労務上での対応は不要です。
国内における住所の有無を問わず、国内の会社と雇用関係が継続される、及び給与の決定が国内の給与規程等に基づいて支給されている場合は、引き続き社会保険の加入を継続します。
なお、新規加入の場合は従業員を登録後に、入社手続きの画面または、従業員詳細画面にて「健康保険・厚生年金保険」を「加入」にする設定が必要です。
詳しくは、以下のヘルプページをご覧ください。
介護保険
非居住者の場合、介護保険料については支払う必要がありませんので、freee人事労務上では、従業員詳細画面から「社会保険」内の「介護保険料」の項目を「直接入力」に切り替えて、0円で「保存」します。
また、以下の手続きをすることで介護保険が免除されます。
- 「介護保険適用除外(該当・非該当)届」を提出する
- 居住していた市区町村へ転出届を提出する
上記2つの書類についてはfreeeで作成はできませんので、詳しくは以下、日本年金機構のページをご参照ください。
雇用保険
既に雇用保険に加入されている場合、freee人事労務上での対応は不要です。
国内における住所の有無を問わず、国内の会社と雇用関係が継続される場合は、引き続き、雇用保険の加入を継続します。
なお、新規加入の場合は従業員を登録後に、入社手続きの画面または、従業員詳細画面にて「雇用保険」を「加入」にする設定が必要です。
詳しくは、以下のヘルプページをご覧ください。
しかしながら、特別加入制度に加入されたい場合は、別途手続きが必要です。
特別加入制度について詳しくは、以下、厚生労働省のページをご参照ください。
年末調整
非居住者である年末調整対象外者の従業員を「法定調書合計表」及び「給与支払報告書」から除外する必要があります。
詳しくは、「年末調整の対象外・確定申告の対象となる従業員について - 特定の従業員を「法定調書合計表」「給与支払報告書」から除外したい場合」のヘルプページをご覧ください。