報酬の支払いの中には、所得税の源泉徴収が必要なものがあります。どの報酬・料金等が源泉徴収の対象となるかは、国税庁のウェブサイトから確認できます。(こちら)
源泉徴収の対象となる支払があった場合は、その一部を源泉所得税として控除して預ったことを記帳します。
源泉徴収をした場合は、支払調書を作成する必要がありますが、それも会計freeeで作成できます。支払調書の作成手順は、こちらのヘルプページをご参照ください。
例:
私はクライアントです。外部のデザイナーへ仕事を依頼しました。
10月1日に、本体 500,000円+消費税 40,000円分の成果物及び請求書を受領しました。
デザイナーには、11月30日に、源泉所得税 51,050円を控除した488,950円を支払いました。
※ 消費税を含めない金額に対して源泉所得税を計算しているケース
目次
サービスの提供が先に完了するケースでは、先に未決済の支出を登録しておき、あとで「決済」を登録する手順で処理しましょう。
未決済支出を既に計上していた場合
[取引]→[取引の一覧・登録]で、決済ステータスを「未決済」にした支出取引を登録することで、未決済支出が記帳されます。
例の場合は、下図のように取引を登録します。
その未決済支出を消し込む場合、以下のように登録します。
「自動で経理」を利用する場合
「自動で経理」では、源泉所得税の控除を自動推測する機能が搭載されています。
もしその内容が正しくなかった場合は、推測内容を削除してから以下の手順で登録します。
1. [未決済取引の消込]タブを選択し、「未決済取引を探す」項目から、消し込みの対象となる未決済取引のチェックボックスをオンにし、「選択した未決済取引」項目へ移動します。
※ 消し込みの対象となる未決済取引が表示されない場合は、絞り込み条件を追加・削除してください。
2. 「差額の調整」項目にて、「控除・マイナス行を追加」ボタンをクリックし、「金額」欄に「▲」がついた控除・マイナス行を追加します。その後、控除された源泉所得税の情報を以下のように入力します。
- 勘定科目:「預り金」
- 品目(任意):「源泉所得税(預り分)」
- 金額:源泉所得税の金額(本例の場合は「51050」)
3. 必要事項を入力後、明細の金額(出金の合計)と「選択した明細の合計」「差額取引」の合計金額が一致していることを確認し、画面右下の[登録(Ctrl + Enter)]ボタンをクリックします。
手動で取引を登録する場合
「自動で経理」を使わない場合、未決済支出の消し込みと源泉所得税の控除を分けて登録します。
1.[取引]→[取引の一覧・登録]を開き、消し込みたい取引の行をクリックします。
2.[+決済を登録]ボタンをクリックします。
3.「出金金額」欄に未決済支出の全額(源泉所得税差引前)を入力し、[登録]ボタンをクリックします。
4.取引の一覧画面の上部にある新規登録欄より、源泉所得税の預り分を決済済み収入取引として登録します。
事前に未決済の支出を登録していない場合
サービスの提供完了時に支払いが行われた場合は、出金時に取引を登録することになります。
「自動で経理」を利用する場合
1.[取引登録]タブを開きます。
2.本来の取引発生日を「発生日」に入力します(例:2015-06-30)。
※ 実際の明細日付よりも前の日付で「発生日」を入力することで、本来登録するべきであった未決済取引も同時に登録されます。
3.[控除・マイナス行を追加]をクリックして、控除分を入力するための行(金額の左に▲が付いている行)を追加します。
4. 取引本体と源泉所得税控除の取引を以下のように入力します。
- 1行目(通常行)
- 勘定科目:支払内容に応じたもの(例:外注費など)
- 金額:取引本体の金額(例:540000)
- 2行目(控除・マイナス行)
- 勘定科目:預り金
- 品目:源泉所得税(預り分) ※ 品目で管理したい場合は入力
- 金額:源泉所得税の金額(例:51050)
5.登録内容に問題がないことを確認し[登録(Ctrl + Enter)]ボタンをクリックします。
※ 実際に登録される仕訳を確認したい場合は[仕訳プレビュー ]ボタンをクリックします。
手動で取引を登録する場合
1. [取引]→[取引を登録]より、[詳細登録]をクリックします。
2. [控除・マイナス行を追加]をクリックして控除分を入力するための行を追加し、取引本体と源泉徴収税の情報を分けて入力して登録します。
※ この場合、決済は「完了」、取引日は出金日となります。
参考:源泉所得税を徴収した場合は支払調書を交付しましょう
専門家(弁護士や税理士など)やフリーランスの方などに報酬を支払った場合は、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を発行して交付する必要があります。交付は、支払い時でも、年度末でもかまいません。
支払調書の詳細および作成方法については、こちらのヘルプページをご参照下さい。